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相続の対象になる財産とは? 相続対象外の財産や注意が必要な財産など紹介

亡くなった方が持っていた財産は、そのほとんどが相続財産として相続人に承継されます。ただ相続人としては無条件に相続を承認すべきではなく、借金なども含まれることを念頭に、具体的な内容を把握してから受け入れることが大事です。
また、相続財産にならない財産もありますし、相続財産に関連して発生するものの相続財産から外れる財産もあります。
「相続対象になる財産」と「相続の対象外になる財産」について紹介していきますので、この記事を参考に、情報を整理していただければと思います。

相続対象の財産

目に見える有形の財産、権利などの目には見えない無形の財産、プラスの価値を持つ財産からマイナスの価値を持つ財産まで、すべて相続の対象となる財産です。

 

相続する方にとって好ましいものとそうでないものに分類すると、「積極財産(プラスの価値を持つ財産)」と「消極財産(マイナスの価値を持つ財産)」に分けられます。
まずはこの観点から、相続の対象となる財産を以下に挙げていきます。

 

積極財産について

現金はもっともイメージのしやすい積極財産かと思われます。
お札や硬貨の種類に応じて価値の大きさも明らかです。

 

預貯金も同じように考えられるかもしれませんが、こちらは現金とは異なります。銀行の金庫に自分の現金を置いているわけではなく、預けた額に相当する債権を所有していることになります。
また不動産も相続財産として代表的ですが、細かく見ていくと、宅地や自宅、農地、店舗、山林、田畑、空き地など様々な種類があることがわかります。

 

その他積極財産の例を、以下に列挙します。

 

  • 有価証券(株式、投資信託、国債、社債)
  • 債権(売掛金、貸付金、立替金 など)
  • 動産(自動車、家財、宝石、骨董品、美術品 など)

 

消極財産について

消極財産とは、借金などのマイナスの価値を持つ財産のことです。

 

次のようなものが消極財産です。

  • 借金
  • 住宅ローン
  • 買掛金
  • クレジットカードの未決済分
  • 未払いの税金
  • 未払いの家賃
  • 未払いの水道光熱費
  • 未払いの損害賠償金

 

相続においては、これら消極財産がどれだけ含まれているのかを調べることがとても大事です。結果的に相続人が大きな負担を負うことにもなりかねません。価値ある不動産がある場合でも、それ以上の負債があれば相続放棄も検討することになるでしょう。

 

相続対象外の財産

亡くなった方が持っていた権利や義務はすべて相続対象になるのが基本ですが、以下に示すものに関しては対象外です。

 

被相続人の一身専属権

相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

引用:e-Gov法令検索 民法第896

 

民法で規定されているように、亡くなった方の一身に専属する権利は、相続で承継されません。

 

この「一身専属権」は、その性質からして、他者に点々と渡るべきものではなく、その個人にのみ認められるべき権利のことを指します。
例えば亡くなった方が医師の資格を持っていたとしても、その資格が相続人に引き継がれるわけはありません。

 

ほかにも、親権や従業員としての地位、生活保護受給権、年金受給権、身元保証人としての地位、離婚の請求権なども一身に専属する権利として、相続の対象外となります。

 

生命保険金

前項で紹介したものは、亡くなった方、つまり「被相続人に固有の権利」です。

 

これに対して、「相続人に固有の権利」もあります。
被相続人の死亡をきっかけに生じる点、相続と共通しますが、相続とは別個に考える必要があります。

 

例えば“生命保険金”です。
相続人というより、契約で定めた受取人固有のものと考えられます。被相続人が死亡することで受給ができるようになりますが、相続財産ではありません。
仮に受取人を「相続人」と指定していたとしても、相続財産には含まれず、保険金請求権が発生した時点の相続人に固有の権利となります。この相続人が複数いる場合でも同様です。法定相続分に従い保険金は取得されます。

 

ただし、相続税の計算においては生命保険金も相続財産と同じように含められてしまいますので注意が必要です。

 

死亡退職金

死亡退職金とは、従業員の死亡に対して、会社から支払われる退職金のことです。

 

この死亡退職金も、会社の定める就業規則等に基づいて受給権者が定まるため、当該受給権者固有のものであって相続の対象から外れます。

 

なお、こちらも生命保険金同様に相続税の計算には含めるものとされています。

 

遺族給付

「遺族給付」も相続の対象から外れます。

 

遺族給付とは、法令により特定の遺族に給付するものと定められている金銭のことです。
遺族年金や遺族扶助料がその例です。受給権者の範囲および順位が法令で決められており、相続財産と同じように扱うことはできないのです。

 

注意が必要な財産

相続に際して、取扱いに注意すべき財産がいくつかあります。

 

祭祀に関する権利

祭祀(神々や祖先をまつる行為)に関する権利は相続財産に含まれるものですが、その他一般の財産と同じようには取り扱うことができません。

 

墓地や墓石、仏壇、仏具、神具などがこれに該当するのですが、民法にて、「祭祀承継者」が1人で引き継ぐと規定されています。
祭祀承継者とは、代々受け継がれる祭祀財産を承継して、祭祀を主宰する人物のことです。被相続人が生前指定していたり遺言で指定していたりすることもあれば、地域の慣習に従い決まるケースもあります。慣習も明らかでない場合、親族で話し合って定めるか、家庭裁判所に決めてもらうことになります。

 

不動産から生じる家賃収入

被相続人の所有する不動産が自宅ではなく、賃貸物件であるケースもあります。
この場合、相続開始前後問わず家賃収入が発生し続けます。

 

この収入については発生時期により取り扱いが異なります。

 

相続開始前の家賃に関しては被相続人が本来受け取っていたものとして、相続対象になります。
しかし相続開始後に発生した分については、純粋な相続財産ではありません。そこで、遺産分割が成立する前の分は法定相続分に従い相続人が取得し、遺産分割が成立した後の分については当該賃貸物件の所有者となった人物が取得することになります。

 

事業に関する財産

被相続人が会社経営をしていたとしても、会社という存在がまるまる相続されるわけではありません。相続対象になる財産は株式であり、その株式を相続することで経営権を取得することになるのです。
株式を取得した方が後継者であれば問題がありませんが、会社経営に携わってこなかった方が取得してしまうという状況は、会社側からして好ましくありません。そこで定款にて、「会社が、相続で株式を取得した方に対して、売り渡し請求をできる」と定めていることがあります。この請求を受けると、相続人は拒否することができません。
親が会社経営者であっても、当然にその地位を引き継げるわけではありませんので、注意しましょう。

 

これに対して被相続人が個人事業主であった場合、事業用の財産もすべて一般的な財産同様に承継されます。債権債務の関係が複雑になる可能性があるため慎重に財産調査を行うことが大切です。

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    平成10年  早稲田大学 法学部卒業

    平成12年  司法書士試験合格、三鷹市の司法書士事務所に勤務

    平成14年  司法書士登録

    平成16年  簡裁代理関係業務認定

    平成22年  いつき司法書士事務所開業

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