成年後見人 死亡
- 家族信託のメリット・デメリット
しかし、成年後見人は成年被後見人の財産が害されないように保護する立場であるため、その権限は民法上規定されており、後見事務の適切性は裁判所や後見監督人によって厳格に監督されています。そのため、不動産の売却等の積極的な財産処分を行うことはできません。家族信託を利用する場合、信託契約の内容次第で柔軟かつ積極的な資産運用...
- 成年後見について司法書士に依頼するメリット
一般的には、成年後見の申立手続きと成年後見人就任後に必要な手続きにおいて、以下の作業が必要となります。 ・申立書作成・申立事情説明書作成・親族関係図作成・財産目録作成・収支報告書作成・後見人等候補者事情説明書作成・戸籍取得・住民票取得 これらの書類をすべて一般の方が収集・作成するのは非常に困難です。まず、どの書類...
- 成年後見制度とは
成年後見人制度とは、認知症、精神障害、知的障害等によって判断能力が不十分な人を保護するための制度です。被後見人の配偶者や相続人が家庭裁判所に申し立てることで、第三者である「成年後見人」が選任され、自分では適切に財産管理をすることができなくなった人に代わって財産管理を行うこととなります。 認知症等によって、家族や自...
- 家族信託の手続きと流れ
そして、受託者・受益者を決定し、受託者・受益者が死亡した場合の取り決め等を検討していきます。 ■信託契約の締結信託内容が決定したら、改めて当事者間で合意し、信託契約を締結します。信託契約を締結したら、公正証書の形で契約書を作成します。これにより、契約内容が当事者を拘束し、後から訴訟等によって争うことができなくなり...
- 家族信託の仕組みとは
遺贈とは、遺言の効力によって遺言者の死亡と同時に財産を移転させることをいいます。家族信託を利用する場合、契約次第ではその日から財産管理を任せることが可能であり、効力の発生時期の点で遺贈と異なります。また、2世代にわたる財産の承継方法を決めることができる点でも、遺贈と異なります。 いつき司法書士事務所では、東京都武...
- 相続放棄の手続きについて
相続放棄を行った場合、その効力は被相続人の死亡した時点までさかのぼります。したがって、仮に相続人の債権者が相続財産を差し押さえたような場合であっても、相続放棄の効力が優先し、差し押さえは認められないことになります。なお、相続財産がマイナスとなってしまう場合、相続放棄のほかに限定承認という選択肢も用意されています。...
- 遺言書の種類と効力
遺言の効力は、遺言者の死亡と同時に発生します(985条1項)。つまり、有効に遺言が作成されていた場合、誰が何を相続するかといった事項は全て遺言の記載によって決定されることになります。例えば被相続人に配偶者と2人の子がいる場合、遺言がなければ配偶者が相続財産全体の2分の1、子がそれぞれ4分の1を相続することになりま...
基礎知識Basic knowledge
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相続登記とは
■相続登記を行う意味一般的に、不動産を取得した人は、法務局で名義変更を行う必要があります。これを不動産登記とい […]
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不動産登記が必要...
不動産取引上では、不動産取引の安全の保護と円滑化を図るために、取引対象となる不動産の現況や権利関係等を登記簿上 […]
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会社設立に必要な...
会社を設立するには、まず定款を作成します。定款とは、会社の内部的な規則のことです。設立当初の定款には、会社の目 […]
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会社設立後に司法...
司法書士は、会社設立の際、書類の作成や登記申請などを行います。もっとも、司法書士がお役に立てるのは設立時だけで […]
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相続人の調査・戸...
被相続人が死亡すると、相続が開始され、その相続財産について遺産分割が行われますが、その前提として、遺産分割協議 […]
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会社設立に必要な...
会社(法人)の設立には、さまざまな書類が必要となりますが、その中の1つに定款というものが存在します。定款は、会 […]
よく検索されるキーワードKeyword
司法書士紹介Judicial scrivener

私の専門知識と、経験と、人脈を誠心誠意ご提供いたします。
当事務所は、不動産登記、相続・遺言、成年後見、家族信託を得意とする司法書士事務所です。司法書士は、あなたに一番身近な法律相談の窓口です。日頃の生活の中で法律と関わるときになんとなく心配になることはありませんか?お困りの際には、是非当事務所にご相談ください。私どもの専門知識と、経験と、人脈を誠心誠意ご提供いたします。
所属団体
- 東京司法書士会(登録番号3502)
- 公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート
経歴
- 平成10年早稲田大学 法学部卒業
- 平成12年司法書士試験合格
三鷹市の司法書士事務所に勤務 - 平成14年司法書士登録
- 平成16年簡裁代理関係業務認定
- 平成22年いつき司法書士事務所開業
事務所概要Office Overview
名称 | いつき司法書士事務所 |
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所在地 | 〒180-0003 東京都武蔵野市吉祥寺南町1-30-1 パークヴィラ吉祥寺502 |
TEL/FAX | 0422-24-7924 / FAX:0422-24-7925 |
代表者 | 武田 一樹 (たけだ かずき) |
対応時間 | 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能です) |
定休日 | 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です) |
