所有権保存登記とは?登記の流れやメリット・デメリットなど

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所有権保存登記とは?登記の流れやメリット・デメリットなど

不動産を新築したり、売買によって取得した場合、所有権を取得します。
この所有権を最初に取得した場合に、不動産登記簿に所有権を取得した旨を記載する所有権保存登記手続きを行います。

 

■所有権保存登記を行うメリット
所有権保存登記は義務ではありません。そのため、登記を行うかどうかは本人の意思にゆだねられています。
所有権の取得は、売買などを行った当事者間では登記がなくても自分に所有権があることを主張できます。

しかし、当事者以外の第三者に所有権を主張するためには登記が必要な場合もあります。
すなわち、所有権保存登記を行うことで、トラブルを防止することができるというメリットがあります。

そのため、任意ではありますが、所有権保存登記を行うことをおすすめします。

 

■必要書類
所有権保存登記を行う際、まず必要書類を集め、それを法務局に提出します。
必要書類は以下の通りです。

 

登記申請書
住所証明情報(申請人の住民票)
住宅用家屋証明書
委任状(登記手続きを司法書士・弁護士等に委任する場合)

 

■費用
不動産登記申請に関しては、多くの場合登録免許税が発生します。
所有権保存登記に関しては、基本的には、不動産の評価額に1000分の4を乗じた金額が登録免許税として課税されます。

これに加えて、必要書類の調達に2000円、司法書士や弁護士への委任に数万円程かかる場合が多く、費用負担の面では所有権保存登記のデメリットとして捉えることもできますが、上述のとおり手続きに必要な書類の種類が多くあるため、専門家に依頼することをおすすめいたします。

 

不動産登記についてお悩みの際には、いつき司法書士事務所にご相談ください。当事務所は、東京都武蔵野市、吉祥寺駅近くに事務所を構え、不動産登記に関するご相談のほかに、家族信託、相続・遺言についてのご相談を承っております。

また、税理士や行政書士など、他士業とのネットワークもあり、どのようなご相談も当事務所の窓口一つで解決までサポートします。

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