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家族信託の手続きと流れ

家族信託は、①信託内容の決定、②信託契約の締結、③信託財産の名義変更、④管理口座の開設、⑤財産管理の開始という流れで行います。

 

■信託内容の決定
家族信託の最大の魅力は、財産管理や処分の方法を自由に決定できるという点にあります。それと同時に、信託内容は当事者の意思に委ねられているため、ここで入念な検討を怠ってしまうと、後になって思わぬトラブルの原因となってしまう場合もあります。
信託内容を決定するにあたっては、まず、家族信託を行う目的を決定する必要があります。目的が決まったら、それに応じて財産管理の対象となる信託財産を決定します。そして、受託者・受益者を決定し、受託者・受益者が死亡した場合の取り決め等を検討していきます。

 

■信託契約の締結
信託内容が決定したら、改めて当事者間で合意し、信託契約を締結します。
信託契約を締結したら、公正証書の形で契約書を作成します。これにより、契約内容が当事者を拘束し、後から訴訟等によって争うことができなくなります。

 

■信託登記
不動産や自動車、有価証券等、名義のある信託財産については、信託の開始に合わせて信託名義を済ませる必要があります。これにより、それらの財産が委託者のものであること、その管理・処分権は受託者にあることが公示され、受託者による管理・処分が可能になります。

 

■管理口座の開設
金銭を信託する場合、通常はこの金銭を管理するための銀行口座を開設します。

 

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代表司法書士 武田一樹

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  • 経歴

    平成10年  早稲田大学 法学部卒業

    平成12年  司法書士試験合格、三鷹市の司法書士事務所に勤務

    平成14年  司法書士登録

    平成16年  簡裁代理関係業務認定

    平成22年  いつき司法書士事務所開業

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FAX番号 0422-24-7925
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