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家族信託のメリット・デメリット

■家族信託のメリット


〇柔軟な管理・処分が可能になる
財産管理を他者に任せる制度としては、家族信託の他に成年後見制度があります。しかし、成年後見人は成年被後見人の財産が害されないように保護する立場であるため、その権限は民法上規定されており、後見事務の適切性は裁判所や後見監督人によって厳格に監督されています。そのため、不動産の売却等の積極的な財産処分を行うことはできません。
家族信託を利用する場合、信託契約の内容次第で柔軟かつ積極的な資産運用を行わせることができます。これにより、財産の有効活用を図り、本人や受益者のために役立てることができます。

 

〇2次相続以降の承継方法を指定できる
遺言により相続方法を指定する場合、遺言者が指定できるのは自分から相続人への相続方法だけであり、その後の財産の承継方法について指定することはできません。
しかし、家族信託を利用する場合、最初に指定した受益者が死亡してしまった場合に、誰を次の受益者とするかをあらかじめ指定することができます。

 

■家族信託のデメリット


〇税制面での負担が大きい
家族信託によって家族に財産を取得させる場合、受益者に贈与税や所得税、住民税がかかる場合があり、通常の相続の場合と比べて課税負担が大きくなります。したがって、節税効果を期待することはできません。

 

〇身上監護の点で成年後見制度に劣る場合がある
成年後見制度を利用する場合、成年後見人は成年被後見人の財産管理を行うとともに、身上監護権をもちます。これに対し、家族信託では当然に身上監護権が認められるわけではないため、身の回りの世話が十分に行えない場合があります。

 

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代表司法書士 武田一樹

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  • 経歴

    平成10年  早稲田大学 法学部卒業

    平成12年  司法書士試験合格、三鷹市の司法書士事務所に勤務

    平成14年  司法書士登録

    平成16年  簡裁代理関係業務認定

    平成22年  いつき司法書士事務所開業

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FAX番号 0422-24-7925
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