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家族信託で後悔しないために押さえておくべきポイントとは

家族信託とは、自分が認知症や老化などの理由により判断能力が低下し、財産管理に不安があるという場合に、家族に財産管理を任せる制度をいいます。

以下では、こうした家族信託制度を利用するうえで、後悔しないために押さえておくべきポイントについてご説明いたします。

家族信託制度を利用する場合のポイント

家族信託制度を利用するにあたって押さえておくべき点として、第一に①受託者の理解を得ておくこと、があげられます。

受託者とは、前述の「財産管理を任される家族」を指します。

というのも、家族信託制度はただ家族が財産を保有しておくだけでなく、いくつかやらなければならないことが発生します。

具体的には、自分の口座とは別に、財産管理をするための別の口座を作って、財産処分などはそちらの口座でおこなうこと(分別管理義務)や、財産管理の具体的内容を記載した帳簿を作成したり、委託者(財産の管理をしてもらう本人)に報告したり、管理したりすること(帳簿の作成・報告・管理義務)が必要となります。

そして、家族信託制度は10年から20年といった、長期のスパンで継続されることが一般的であるため、受託者はこれらの財産管理事務に長期間拘束されることとなります。

これらの点につき、受託者をお願いする人にしっかりと説明をし、理解してもらったうえで受託者となってもらうことが重要となります。

 

その他の押さえておくべき点として、②他の家族への説明を怠らないこと、③管理できる財産には限定があること、などが挙げられます。

②につき、受託者の兄弟姉妹がいる場合などについては、受託者が委託者の財産を使い込んでいるのでないかといった疑いから、家庭内のトラブルが生じることも少なくありません。

したがって、どのような財産管理を内容とした家族信託なのか事前に説明しておくことが重要です。

③については、家族信託で管理できる財産には、年金(一審専属権であるため)や農地(農地法の制限により)が含まれません。

これらの点についてあらかじめ把握しておくことが必要です。

 

そして最後に、④家族信託制度に精通した専門家に相談することが挙げられます。

実は、家族信託制度を相続の生前対策として利用するのが一般的となったのは最近のことであり、家族信託制度に精通した司法書士などの専門家は、全国的にもそこまで多くありません。

そのため、家族信託制度の利用に当たって分からないことがあったり不安があったりする場合には専門家に相談することをおすすめしますが、家族信託契約に際して後々トラブルが生じたりすることを防ぐため、必ず家族信託制度についての知識が豊富であったり、実績が十分にあったりする専門家にご相談いただくことが重要といえます。

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  • 経歴

    平成10年  早稲田大学 法学部卒業

    平成12年  司法書士試験合格、三鷹市の司法書士事務所に勤務

    平成14年  司法書士登録

    平成16年  簡裁代理関係業務認定

    平成22年  いつき司法書士事務所開業

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