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家族信託の仕組みとは

■家族信託とは
家族信託とは、自身の財産の管理を信頼できる家族に委任することをいいます。近年では、認知症等によって判断能力が低下してしまった場合に備えて、家族信託を利用する方が増えています。
財産管理の方法や、信託財産から発生する利益の帰属は、委任契約の内容によってある程度自由に決定できます。
典型的な例としては、寄託者・受託者・受益者の3人がかかわる形態があります。まず、委託者が受託者に財産管理を委任し、不動産等の信託財産を譲渡します。受託者は、委任契約に応じてこの信託財産を管理・処分します。受益者は受託者による管理・処分が適切に行われているかを監督し、信託財産から発生する利益を受け取ります。

 

■成年後見制度との違い
民法上、認知症等により判断能力が低下した方には成年後見制度の利用が認められています。しかし、成年後見制度を利用する場合、後見人の役割は「成年被後見人の財産を保護する」という消極的なものにとどまり、積極的な財産運用を行うことは難しいという問題があります。
家族信託制度を利用する場合、受託者は委託者との委任契約に基づいて自由に管理・処分を行うことができ、裁判所による厳しい監視にさらされることもありません。このように、財産管理や処分の柔軟性には違いがあります。

 

■遺贈との違い
遺贈とは、遺言の効力によって遺言者の死亡と同時に財産を移転させることをいいます。
家族信託を利用する場合、契約次第ではその日から財産管理を任せることが可能であり、効力の発生時期の点で遺贈と異なります。また、2世代にわたる財産の承継方法を決めることができる点でも、遺贈と異なります。

 

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    東京司法書士会(登録番号3502)

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  • 経歴

    平成10年  早稲田大学 法学部卒業

    平成12年  司法書士試験合格、三鷹市の司法書士事務所に勤務

    平成14年  司法書士登録

    平成16年  簡裁代理関係業務認定

    平成22年  いつき司法書士事務所開業

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