公正証書遺言 効力

  • 遺言書の種類と効力

    普通の方式には、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3種類があります。 〇自筆証書遺言自筆証書遺言は、遺言者が手書きで作成する遺言方式です。自筆証書遺言が法的効力をもつためには、①「全文」の自書、②「日付」の自書、③「氏名」の自書、④押印の4つを満たさなければなりません(民法968条1項)。ただし、遺...

  • 公正証書遺言の効力|無効になってしまうのはどんなケース?

    遺言書には、「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」の3種類があります。中でも公正証書遺言は、公証人に作成してもらうため、一番確実性や信頼度が高く、効力の高い遺言書といわれています。その効力が高い公正証書遺言であっても、無効になってしまうケースがあるのです。今回は、公正証書遺言が無効になってしまうケースに...

  • 法定後見制度と任意後見制度の違い

    この制度は、被後見人となる人の判断能力が不十分になる「前」に、本人の意思によって契約を締結し、本人の判断能力が不十分になった後に、契約の効力が発動します。誰を後見人とするか・与える権限をどうするか等の、後見契約の内容については、本人の意思であらかじめ定めることができるため、法定後見制度と比べて、本人の意思を反映す...

  • 不動産登記が必要な理由

    そして、不動産取引上で自分の権利を守り、第三者との紛争を防ぐためには、不動産登記のもつ効力が重要となります。 ■不動産登記の効力不動産登記には、「対抗力」、「権利推定力」、「形式確定力」の3つの効力があります。 ●対抗力不動産登記をすれば、第三者に対し、その不動産の所有権や抵当権などの様々な権利を主張することがで...

  • 家族信託の仕組みとは

    遺贈とは、遺言の効力によって遺言者の死亡と同時に財産を移転させることをいいます。家族信託を利用する場合、契約次第ではその日から財産管理を任せることが可能であり、効力の発生時期の点で遺贈と異なります。また、2世代にわたる財産の承継方法を決めることができる点でも、遺贈と異なります。 いつき司法書士事務所では、東京都武...

  • 相続問題で司法書士に依頼できること

    遺言書には、自筆証書遺言・公正証書遺言・秘密証書遺言の3種類があります。自筆証書遺言を作成する場合、遺言者1人で作成可能である反面、形式面の不備により遺言が無効となってしまうおそれがあります。そこで、自筆証書遺言の作成の際に内容面・形式面の両方を司法書士に相談することによって、相続トラブルを未然に回避することがで...

  • 相続放棄の手続きについて

    ■相続放棄の効力相続放棄とは、相続人としての一切の地位を放棄する意思表示のことをいいます。相続放棄を行った場合、その相続人は最初から相続人ではなかったものとみなされ、被相続人の権利・義務を一切相続しないことになります。相続放棄が行われることが多いのは、被相続人の相続財産が合計でマイナスとなってしまう場合や、相続し...

  • 公正証書遺言の作成に必要な書類

    公正証書遺言とは、公証役場にて公証人に作成してもらう遺言書のことを指します。公証人が関与することで、遺言書作成における不備で無効になることや紛失を防ぐことなど多くのメリットがあります。しかし、自身で作成する遺言書と異なる点として、適切な手続きを踏まなければならないことが挙げられます。ここでは、公正証書遺言の作成に...

  • 会社設立に必要な定款とは?記載事項や作成の流れ

    相対的記載事項とは、記載しなくても問題はないが、効力を発生させるには記載する必要がある事項のことを指します。具体的には、現物出資や財産引受などが該当します。 ・任意的記載事項任意的記載事項とは、定款の内容に含めなくても他で規定できる事項のことを指します。具体的には、事業年度や役員の数、株主総会の開催時期などが該当...

  • 遺言書の検認手続き|手続きの流れや必要書類など

    具体的には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言であり、被相続人の死亡時に遺言書が見つかった際に検認手続きが必要になるのは、自筆証書遺言です。 自筆証書遺言とは、遺言者自身が全文、年月日、氏名を自書し、これに印を押す遺言書のことです(但し財産目録についてはパソコンによる作成も可能です)。この自筆証書遺言が見つ...

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司法書士紹介

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代表司法書士 武田一樹

私の専門知識と、経験と、
人脈を誠心誠意ご提供いたします。

当事務所は、不動産登記、相続・遺言、成年後見、家族信託を得意とする司法書士事務所です。司法書士は、あなたに一番身近な法律相談の窓口です。日頃の生活の中で法律と関わるときになんとなく心配になることはありませんか?

お困りの際には、是非当事務所にご相談ください。私どもの専門知識と、経験と、人脈を誠心誠意ご提供いたします。

  • 所属団体

    東京司法書士会(登録番号3502)

    公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート

  • 経歴

    平成10年  早稲田大学 法学部卒業

    平成12年  司法書士試験合格、三鷹市の司法書士事務所に勤務

    平成14年  司法書士登録

    平成16年  簡裁代理関係業務認定

    平成22年  いつき司法書士事務所開業

事務所概要

事務所名 いつき司法書士事務所
所在地 〒180-0003 東京都武蔵野市吉祥寺南町1-30-1 パークヴィラ吉祥寺502
電話番号 0422-24-7924
FAX番号 0422-24-7925
受付時間 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能です)
定休日 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です)

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