公正証書遺言の作成に必要な書類
公正証書遺言とは、公証役場にて公証人に作成してもらう遺言書のことを指します。
公証人が関与することで、遺言書作成における不備で無効になることや紛失を防ぐことなど多くのメリットがあります。
しかし、自身で作成する遺言書と異なる点として、適切な手続きを踏まなければならないことが挙げられます。
ここでは、公正証書遺言の作成に必要な書類についてご紹介します。
公正証書遺言の作成に必要な書類は、大きく分けて、遺言者が関係する書類、相続人が関係する書類、財産に関係する書類の3つに分けられます。
以下では、これら3つに分けてご説明します。
■遺言者が関係する書類
・戸籍謄本
本籍地のある役所で取得する必要があります。
・印鑑証明書
作成後3ヶ月以内のものである必要があります。
■相続人が関係する書類
・戸籍謄本
遺言者との関係性を示す書類として必要となります。
・住民票
相続人に該当しない人に相続する場合は必要となります。
■財産に関係する書類
・固定資産税の納税通知書
役所から毎年郵送されるものです。
・登記事項証明書
法務局で取得する必要があります。
・通帳のコピーや預貯金のメモ等
預貯金や他の財産についても現在の金額がわかる書類が必要です。
以上が公正証書遺言に必要な書類となります。
相続のケースによって、必要書類は異なるため、公正証書遺言の作成でお困りの際は専門家に相談することをおすすめします。
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