全員で相続放棄したら財産はどうなる?知っておきたい遺産の行方や注意点を解説
遺産に多額の借金や管理が困難な不動産があるとき、相続人全員での相続放棄を検討することがあります。ただ、全員が放棄した後も財産は消えるわけではなく、誰かが処理を行うことになります。
相続人として知っておきたい、「相続放棄後の財産の行方やその後の管理・処分に関わる注意点」を解説していきますので、参考にしていただき、対応に困ったときは司法書士等の専門家へご相談ください。
相続放棄した場合の財産の行方
相続人が相続を放棄しても、遺産が自動的に消滅したり、すぐに国のものになったりするわけではありません。
相続放棄による影響やその後について見ていきましょう。
相続人不存在の状態になる
相続放棄をすると、その方は最初から相続人ではなかったことになり、相続権は次の順位の相続人へと移ります。
たとえば、被相続人の妻と子の全員が放棄すると、次点で被相続人の父母が相続権を得ることになります。父母がすでに他界していれば祖父母へ、そして祖父母もいなければ兄弟姉妹へと相続権が移動していきます。
そのため、配偶者や第一順位の相続人全員が放棄しても、すぐには「相続人不存在」の状態にはなりません。
ただ、すべての順位の相続人が放棄をしたときや、そもそも相続人となるべき方が存在しないときには、相続人不存在の状態となります。
相続人不存在の状態では財産は放置されたままになるため、不動産であれば管理されずに荒廃する可能性があり、預貯金があっても動かせない状況が続きます。
相続財産清算人による財産処理
相続人が誰もいない、または全員が放棄した場合は、利害関係人(債権者や特定遺贈を受けた方など)または検察官の請求により、家庭裁判所が「相続財産清算人」と呼ばれる人物を選任します。
相続財産清算人は基本的に弁護士や司法書士などの専門家から選ばれ、以下のような業務に対応します。
- 相続財産の調査や管理
- 債権者や受遺者との連絡
- 債務の弁済
- 特別縁故者への財産分与
- 残余財産の国庫帰属の手続き など
債権者への弁済を行い、特別縁故者がいる場合にはその者への財産分与がされたうえで、なお残った財産があるときは、最終的に国庫へ帰属します。
放棄をした方にとって重要なのが、「放棄によって新たに相続人となった人が財産を管理できるようになるまで、または相続財産清算人が選任されるまでは、財産の保存に必要な行為をする義務が残る」という点です。放棄したからといって、すぐに財産から手を離し一切の管理責任から解放されるわけではありません。
誰が特別縁故者として財産分与を受けられる?
特別縁故者とは、法定相続人ではないものの、被相続人と特別な関係にあった人を指します。
被相続人と生計を同じくしていた人(内縁の夫・妻など)、献身的に療養看護に努めた方などが該当する可能性があります。
ただし、特別縁故者への財産分与は債権者への弁済が完了した後の残余財産に限られます。
そのため「借金が資産より多いから」という理由で放棄をした場合には、特別縁故者に該当する方がいても財産を受け取ることはできません。また、特別縁故者として財産分与を受けるには家庭裁判所に申し立てを行い、認められる必要があります。
相続財産清算人の選任は申し立てないといけない?
放棄した方に、相続財産清算人の選任を申し立てる法的な義務は課されません。申し立てができる権利を得るのであって、必ず申し立てなければならないわけではありません。
しかし財産を保存する責任が継続するため、放置することには損害賠償責任等のリスクがあります。特に「家屋を放置して荒廃することで、近隣に迷惑がかかる」などのおそれがあるなら、申し立てをした方が良いでしょう。
全員で相続放棄する前の注意点
相続放棄の手続きに着手する前に、以下の点にはご注意ください。
判断は慎重に
「本当に相続放棄が最善の選択肢なのか」はよく考えなくてはいけません。
相続放棄が認められてからこれを取り消すことはできません。
借金があってもプラスの財産が上回っている可能性がありますし、限定承認という選択肢もあります。
※限定承認:相続によって得た財産の範囲内でのみ債務を弁済する責任を負う相続の方法。財産が残る可能性がある場合に効果的。
期限があることも覚えておく
相続放棄を行うには、「自己のために相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月以内」に、被相続人最後の住所を管轄とする家庭裁判所に申述しなくてはなりません。
その期間内に遺産調査を済ませ、放棄すべきかの判断を下す必要があります。調査に時間がかかり間に合わないときは、期限を過ぎる前に家庭裁判所で「期間の伸長」を求める申し立てを行いましょう。
ただ、常に伸長が認められるわけではないことには注意が必要です。
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