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相続財産清算人の選定が必要なケースや報酬の相場について

被相続人に相続人がいない、または相続人全員が相続を放棄しているとき、相続財産を管理する人がいなくなってしまいます。このような状況を解決するために選任されるのが「相続財産清算人」です。

 

選定が必要になる具体的なケース、選任手続きから支払うべき報酬の相場について解説します。

相続財産清算人とは何か

相続財産清算人とは「相続人がいない、または全員が相続放棄したケースにおいて、遺産の調査・管理・換価(売却して現金化)を行う人」のことです。

 

家庭裁判所の審判によって選任され、被相続人との利害関係のない弁護士や司法書士などの専門家が選任されるのが一般的です。相続財産清算人が選任されることで遺産が不当に失われたり隠されたりするのを防ぎ、相続人以外の正当な権利者へと財産が渡せるようになります。

相続財産清算人の選定が必要なケース

相続財産清算人が選ばれるのは以下の場面です。

相続する人が誰もいない

相続人に該当する親族が誰もいないケースに選任が必要となります。

 

法律上相続人となれるのは、配偶者・子(孫、ひ孫)・直系尊属(両親、祖父母、曾祖父母)・兄弟姉妹(甥・姪)などと定められていますので、これらの親族が1人もいないときには遺産の受け取り手が誰もいないことになります。

 

そのままだと空き家の荒廃や不動産の劣化を招くことになりますし、故人に債権者がいるときも対応に困ってしまうでしょう。そこで相続財産清算人を選任することが重要になってきます。

全員が相続放棄をした

法的に相続する権利を持っていた人でも、その権利を放棄することができます。

 

借金の肩代わりを回避する目的などで相続放棄を行うことがあり、もし全員が放棄をすると、遺産を管理する責任者がいなくなりますのでやはり相続財産清算人が必要になります。

選任を申し立てることのできる利害関係者

被相続人の遺産に関して、次に掲げる利害関係者に該当するなら、相続財産清算人の選任を申し立てることができます。この立場にある方は、ご自身の権利を守るためにも早めに手続きへ着手することをおすすめします。

 

利害関係

具体例

相続債権者

被相続人にお金を貸していた人や家賃を請求する大家など、故人に対して金銭請求権を持つ人。

相続財産清算人を選任することで、遺産からの返済や支払いを円滑に受けられるようになる。

受遺者

被相続人の遺言によって遺産をもらい受けることになっていた人。

遺言で指定された財産を実際に取得するために必要。

特別縁故者

内縁の配偶者、事実上の養子、介護など身の回りの世話をしていた人、相続人ではないが関係の深い親族など、故人と特別の関係があった人。

相続人や受遺者などもいないとき、特別縁故者が遺産の全部または一部を受け取れるケースもある。

※検察官も、公的な立場から申し立てる権利を持つ。

相続財産清算人選任の手続き

相続財産清算人の選任を申し立てるには、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に書類を提出しなくてはなりません。

 

必要な書類としては、選任申立書のほか、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、両親や兄弟姉妹など親族の戸籍謄本(相続人の有無を確認するためのもの)、被相続人の住民票の除票または戸籍附票、不動産登記事項証明書や預貯金の残高証明書などの財産を証する資料などが含まれます。

 

書類提出後、必要に応じて追加書類の提出を求められることもあります。そして審理が行われ、相続財産清算人が必要と判断されれば、家庭裁判所が適切な人物を選任する審判を下します。

申立てにかかる費用は?

申し立てるとき、費用の負担が発生します。

 

まず申立て手数料として収入印紙800円、連絡用の郵便切手代として数千円(裁判所によって異なる)、官報公告費用として5,000円程度がかかります。

 

また、「予納金」を納めなければならない可能性もあります。

 

予納金とは、相続財産清算人が行う管理業務の経費や報酬を支払うために備える保証金のようなものです。遺産から十分に支払えるなら別途負担を求められないこともありますが、場合によっては数十万円程度の費用がかかることもあると覚えておきましょう。

報酬の金額は?

相続財産清算人へ支払われる報酬の金額は、月額1万円~5万円程度が相場とされています。

 

ただ、報酬は職務の遂行に対する対価として支払うものですので、具体的な金額は遺産の規模・管理業務の複雑さなどによって異なります。

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代表司法書士 武田一樹

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  • 経歴

    平成10年  早稲田大学 法学部卒業

    平成12年  司法書士試験合格、三鷹市の司法書士事務所に勤務

    平成14年  司法書士登録

    平成16年  簡裁代理関係業務認定

    平成22年  いつき司法書士事務所開業

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