法定後見制度と任意後見制度の違い

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法定後見制度と任意後見制度の違い

成年後見制度には、「任意後見制度」と「法定後見制度」の2種類があります。両者ともに、本人の権利・財産保護を目的とする点では同じですが、この2つの大きな違いは、後見人の選任が被後見人の判断能力が不十分になる前か後か、という点にあります。

 

■任意後見制度
任意後見制度とは、後見契約によって後見人を選任する制度です。この制度は、被後見人となる人の判断能力が不十分になる「前」に、本人の意思によって契約を締結し、本人の判断能力が不十分になった後に、契約の効力が発動します。誰を後見人とするか・与える権限をどうするか等の、後見契約の内容については、本人の意思であらかじめ定めることができるため、法定後見制度と比べて、本人の意思を反映することができます。もっとも、任意後見人の代理権は、契約で決めた代理権のみとなる点には注意が必要です。また、法定後見は根拠法令が「民法」となっていますが、任意後見は「任意後見契約法」に定められています(任意後見契約法第1条)。

 

■法定後見制度
法定後見制度とは、民法を根拠として、本人の配偶者や相続人などが家庭裁判所に申し立てることで、後見人が選任される制度です。この制度は、被後見人の判断能力が不十分になった「後」にしか利用することができません。任意後見制度と異なり、後見人の選任・権限は、裁判所の審判によって決定されることとなります。法定後見の後見人には、代理権や同意権などが与えられますが一定の制限はあり、本人(被後見人)の利益になることしか行うことができません。

 

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