商号変更登記の手続きの流れと期限
会社の商号を変更する場合には、株主総会での決議に加えて、法務局への変更登記が必要です。
登記には法律で定められた期限があり、期限を過ぎると過料が科されるおそれがあります。
本記事では、商号変更登記の手続きの流れと申請期限について紹介します。
商号の決定と類似商号の調査
まず、変更後の新しい商号を決定します。
同じ所在地に同一・類似の商号がすでに登記されていないかを、法務局の登記情報提供サービスで確認しておくと安心です。
あわせて、商号に使用できる文字にも制限があるため、事前に確認しておく必要があります。
株主総会での決議と議事録の作成
商号は定款の記載事項にあたるため、変更には株主総会の特別決議が必要です。
株式会社では出席株主の議決権の3分の2以上の賛成が必要で、合同会社の場合は株主総会にかわり社員全員の同意によって定款を変更します。
決議が成立したら株主総会議事録を作成し、議決権数を記載した株主リストもあわせて用意します。
法務局への登記申請
株主総会(合同会社の場合は社員全員の同意)により商号の変更が決定したら法務局への申請を行います。
申請時に必要な書類と登録免許税、登記完了までの期間を説明します。
申請時に提出する書類
登記申請書に、株主総会議事録と株主リストを添付して提出します。
届出印を新しい商号に合わせて変更する場合には、印鑑届書と代表者の印鑑証明書もあわせて提出します。
司法書士に申請を代理で依頼する場合には、これらに加えて委任状も必要です。
登録免許税と登記完了までの期間
登録免許税は一律3万円で、収入印紙を申請書に貼付するか、オンライン申請であれば電子納付で納めます。
本店所在地を管轄する法務局へ提出後、通常1週間から2週間程度で登記が完了します。
商号変更登記の申請期限と過料
会社法では、登記事項に変更が生じた場合、その変更があった日から2週間以内に変更登記を申請することが義務付けられています。
商号変更の効力は登記の日ではなく株主総会で決議した日に生じる点には注意が必要です。
正当な理由なく期限内に申請をしなかった場合には、代表者個人に100万円以下の過料が科されるおそれがあります。
まとめ
商号変更登記は、商号の決定、株主総会での決議、法務局への申請という3つの段階を経て完了します。
決議の日から2週間以内に申請しなければ過料の対象となるため、書類の準備は早めに進めることが大切です。
登記完了後は税務署への異動届出書の提出も必要になるため、あわせて確認しておきましょう。
商号変更登記の手続きに不安がある場合には、いつき司法書士事務所へお気軽にご相談ください。
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