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遺産相続の3つの方法とは|効力や手続方法、注意点を比較

配偶者や親が亡くなったとき、亡くなった方を被相続人とする相続が開始されます。夫や妻、子どもなどは相続人として自動的に遺産を相続することになりますが、これは強制されているわけではありません。

ここで遺産相続の3つの方法を解説しますので「相続にもいくつか選択肢がある」ということを知っていただければと思います。

単純承認・限定承認・相続放棄の3つ

遺産相続の方法は、①単純承認、②限定承認、③相続放棄の3つに分けられます。

 

このうち①と②に関しては「相続の仕方」に違いがあり、これらと③には「相続をするかどうか」という違いがあります。

 

それぞれの効力や手続方法、注意点などを以下で比較しながら解説していきます。

効力の比較

効力の比較

単純承認

被相続人の権利も義務もすべて取得する

弁済責任は被相続人同様に負う

限定承認

弁済責任は積極財産の範囲に限る

相続放棄

初めから相続人ではなかったこととなり一切の権利義務を取得しない

 

原則的な遺産相続方法である「単純承認」では、被相続人の持つ権利も義務もすべて取得します。そのため資産が多いときはプラスの側面が強くなりますが、負債が多いときはその分リスクも大きくなってしまいます。

 

「限定承認」でも相続を受け入れるという点で単純承認と共通しています。また、単純承認と同じようにすべての権利義務を取得します。ただし、債務を弁済すべき責任の範囲を限定することができるのです。手続面での負担が大きいというデメリットはありますが、相続人が取得した積極財産相当額を限度に弁済すれば良いことになり、遺産相続による大きな不利益を被る心配がなくなります。

 

他方、「相続放棄」には初めから相続人ではなかったことにする効力があり、積極財産も消極財産も一切取得できなくなります。預貯金などの財産より借金の方が明らかに大きいときは遺産相続で不利益を被ることになるため相続放棄を検討することになるでしょう。

手続方法の比較

手続方法の比較

単純承認

手続不要

限定承認

相続開始を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申述書を提出しないといけない

相続人全員でする必要がある

財産の清算手続が必要

相続放棄

家庭裁判所から届く照会書に回答しないといけない

 

単純承認をするのに必要な手続はありません。ただ期間が経過したり遺産の名義変更・処分などをしたりすれば単純承認をしたことになります。そのため手続について意識する必要があるのは限定承認や相続放棄をする場合のみです。

 

そして限定承認も相続放棄も、「相続開始を知ったときから3ヶ月以内」に家庭裁判所へその旨を申述しないといけません。申述人自身の情報、被相続人の情報などを記載した申述書を作成し、家庭裁判所に提出しましょう。このとき、身分証明書や被相続人・申述人の戸籍謄本なども準備しておく必要があります。

 

なお、相続放棄は共同相続の場面でも1人ですることができますが、限定承認は全員で一緒になってしないといけません。「1人だけが限定承認をする」「一部を除いて限定承認をする」といったことはできません。

※相続放棄した方がいるときは、その方以外の全員で限定承認の申述をすればいい。

注意点の比較

注意点の比較

単純承認

借金まで相続するリスクがある

限定承認

手続の期限

処分行為があると単純承認をしたとみなされる

清算手続の手間が大きい

相続放棄

取得したい資産が後で見つかっても放棄の取り消しはできない

 

単純承認に手続は不要ですし、余計な手間は発生しません。ただし多額の債務を引き継いでしまうリスクについては認識しておかないといけません。単純承認をすることにどれだけのリスクがあるのか、3ヶ月以内に遺産調査を進めて把握しておきましょう。

 

限定承認と相続放棄に関しては、まず期限に注意すること、そして「遺産に対する処分行為があると単純承認をしたとみなされること」への注意も必要です。遺産に含まれる預貯金を引き出したり、不動産を売却したり、遺産分割をしたり、こうした行為があると単純承認をした扱いを受けます。

 

また、限定承認においては手続の手間が他より大きく相続人の方に負担がかかってしまいます。この点にも留意しておきたいところですが、財産の調査、財産目録の作成、財産の換価など必要な作業に関して司法書士に依頼しておけば本人が直接時間を割く必要もなくなります。

 

相続放棄に関しては「すべての権利も捨てることになる」という点に要注意です。借金があるというだけで放棄してしまうのではなく、積極財産とのバランスも考慮し、積極財産を相続することによる利益の方が大きいと思われる場合には相続放棄以外の道を検討した方が良いかもしれません。

遺産相続方法の選び方

相続開始時点では、遺産相続の3つの方法のどれを選択することも可能です。状況に応じて適当な手続を選ぶことが大事です。

 

もし、明らかに積極財産が大きいのなら「単純承認」、明らかに消極財産の方が大きいのなら「相続放棄」を選択することになるでしょう。

 

判断が難しいときは「限定承認」を選択すると良いです。被相続人の権利義務関係が複雑になっており遺産相続をすることによる利益・不利益を評価することが難しいのなら、手続で手間はかかりますが限定承認をしておくことも検討します。

 

また、「消極財産の方が大きいとわかっているものの、どうしても取得しておきたい財産がある」という場面で限定承認を選択することもあります。

 

例)代々引き継いできた土地がありこれを手放したくないが、積極財産を超える大きな借金も残っているとする。

 

  • 単純承認の場合
    ・・・積極財産を超える借金分について相続人へ負担がかかる。経済的には全体としてマイナスになる。
  • 相続放棄の場合
    ・・・借金の肩代わりはしなくて済む。経済的なマイナスはないが、引き継がれてきた土地は取得することができない。
  • 限定承認の場合
    ・・・いったん土地を含む遺産を取得し、積極財産相当額に限って借金の返済義務を負う。取得したい土地相当額を相続人が負担すれば、土地を残すことができる。預貯金などの支出はあるが、経済的には全体としてプラスマイナスゼロ。

 

選び方について悩んでいる方、あるいは遺産の調査に不安がある方は、専門家に相談・依頼することをおすすめします。

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  • 経歴

    平成10年  早稲田大学 法学部卒業

    平成12年  司法書士試験合格、三鷹市の司法書士事務所に勤務

    平成14年  司法書士登録

    平成16年  簡裁代理関係業務認定

    平成22年  いつき司法書士事務所開業

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