成年後見人になれる人とは?家族でもいいの?
成年後見制度には複数の種類があり、後見人の選ばれ方や家族が後見人になれるかどうかは制度によって異なります。
本記事では、成年後見人の種類と、家族が成年後見人になれるケースについて解説します。
成年後見人とは
成年後見人とは、判断能力が低下した本人に代わって財産管理や契約手続などを行い、本人の権利や生活を保護する役割を担う人です。
成年後見制度には、法定後見と任意後見の2つの種類があります。
法定後見人とは
法定後見は、判断能力が低下した後に、家庭裁判所が成年後見人を選任する制度です。
本人や家族などが家庭裁判所に申立てを行い、家庭裁判所が本人の利益を考慮して後見人を決定します。
申立ての際には家族などを候補者とすることができますが、その希望が必ず認められるとは限りません。
家庭裁判所は、候補者の適性や支援体制などを踏まえ、必要に応じて司法書士などの専門職を選任する場合もあります。
任意後見人とは
任意後見は、本人に判断能力があるうちに、将来に備えて後見人をあらかじめ決めておく制度です。
本人と任意後見人となる人が契約を結び、その内容は公正証書で作成する必要があります。
この制度では、本人の意思に基づいて後見人を指定できるため、家族を任意後見人とすることも可能です。
その後、判断能力が低下した際に家庭裁判所が任意後見監督人を選任することで、契約の効力が生じます。
成年後見人になれる人
成年後見人になるために、特別な資格や免許は必ずしも必要ありません。
家族や親族のほか、司法書士や弁護士などの専門職、法人が選任される場合もあります。
家庭裁判所は、本人の利益を適切に保護できるかどうかを重視し、財産管理能力や支援体制などを踏まえて選任します。
一方、法律上の欠格事由に該当する人は成年後見人になることができません。
たとえば、未成年者や破産者などは成年後見人になることができないとされています。
家族が成年後見人になれるケース
家族が成年後見人になれるかどうかは、法定後見と任意後見で取り扱いが異なります。
法定後見の場合、家族は候補者として申立てを行うことができますが、最終的に誰を後見人とするかは家庭裁判所が判断します。
家庭裁判所は、本人との関係性だけでなく、後見業務を適切に行えるかなどを踏まえて検討します。
そのため、家族が候補者であっても、事情によっては専門職が成年後見人として選任される場合があります。
一方、任意後見では、本人の意思に基づいて家族を後見人として指定することが可能です。
将来の財産管理などを信頼できる家族に任せることができる点が特徴です。
まとめ
成年後見制度には、家庭裁判所が後見人を選任する法定後見と、本人が後見人を指定する任意後見があります。
成年後見人になるために特別な資格は不要であり、家族が成年後見人の候補者となることも可能です。
ただし、法定後見では家庭裁判所が適性を判断して選任します。
制度について不安や疑問がある場合には、専門家である司法書士などにご相談ください。
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代表司法書士 武田一樹
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- 経歴
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平成10年 早稲田大学 法学部卒業
平成12年 司法書士試験合格、三鷹市の司法書士事務所に勤務
平成14年 司法書士登録
平成16年 簡裁代理関係業務認定
平成22年 いつき司法書士事務所開業
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