会社設立に必要な手続きと流れ
会社を設立するには、まず定款を作成します。定款とは、会社の内部的な規則のことです。設立当初の定款には、会社の目的や商号、本店の所在地などを記載しなければなりません(会社法27条各号)。定款は、会社の設立者である発起人が作成をします。
次に出資が必要です。出資とは、会社設立後に会社が経営を円滑に進められるように資金の提供をすることです。通常株式会社の場合、出資は株式の払込という形で行われます。出資の履行がきちんと行われれば、会社設立後に出資者は株主となります。金銭の払込を怠ると、株主になることができないうえに、責任を負うことになります。そのため、株式を引き受けた人は、払い込みをしましょう。
そして、役員の選任も重要です。取締役や監査役をあらかじめ選任し、設立の過程に法令・定款違反がないか調査します。
最後に、登記をすれば会社の設立は完了です。本店の所在地の法務局において設立登記をすれば、法人となることができます。法人登記には、資本金の額を記載する必要があります。
会社設立についてお悩みの際には、いつき司法書士事務所にご相談ください。当事務所は、東京都武蔵野市、吉祥寺駅近くに事務所を構え、会社設立に関するご相談のほかに、家族信託、相続・遺言、不動産登記についてのご相談を承っております。また、税理士や行政書士など、他士業とのネットワークもあり、どのようなご相談も当事務所の窓口一つで解決までサポートします。
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