成年後見制度とは
成年後見人制度とは、認知症、精神障害、知的障害等によって判断能力が不十分な人を保護するための制度です。被後見人の配偶者や相続人が家庭裁判所に申し立てることで、第三者である「成年後見人」が選任され、自分では適切に財産管理をすることができなくなった人に代わって財産管理を行うこととなります。
認知症等によって、家族や自分自身の判断能力が低下することは少なくないため、事前にこの制度の情報収集をして、知識を身につけておくことが重要です。
成年後見人制度には、本人の判断能力が低下した後に利用できる「法定後見人制度」と、本人の判断能力が正常なうちに利用できる「任意後見人制度」の2つがあります。
また、本人の判断能力の程度に応じて、「後見」「保佐」「補助」という3類型に分かれており、判断能力が欠けている場合には後見、判断能力が著しく不十分な場合には保佐、判断能力が不十分な場合には補助がされることになります。それぞれ、成年後見人・保佐人・補助人に認められる権原(同意権・取消権・追認権・代理権など)が異なるため、注意が必要です。
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