成年後見に関する基礎知識や事例
成年後見制度とは精神上の障害などにより,事理弁識能力が欠落している状態が通常の状態にある者を保護、支援する制度です。
成年後見制度には任意後見と法定後見の二つがあります。
任意後見では事理弁識能力がある状態であっても事前に後見人となる者を指定しておくことができます。
法定後見制度は後見、保佐、補助の3つがあり、事理弁識能力の程度などに応じて選択できるようになっています。
成年後見人が就任した場合、成年後見人は成年被後見人の日用品の購入その他日常生活に関する行為以外の取消権、 及び財産権に関する代理権を得る事となります。
保佐人は法律に定められた特定の行為に関する同意権および取消権、申立ての範囲内で家庭裁判所定める特定の法律行為に関する代理権を有することになります。
補助人には申し立ての範囲内で家庭裁判所が定める特定の法律行為に関する同意権、取消権、代理権が付与されることになります。
このように成年後見人、保佐人、補助人には広範な権限が与えられていますから、その権限が濫用されないように信頼できる人を成年後見人とする必要があります。
この点司法書士であれば法律に精通したスペシャリストですから安心して成年後見人を任せることが可能です。
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