いつき司法書士事務所 > 家族信託 > 不動産を家族信託する方法とは

不動産を家族信託する方法とは

家族信託とは、財産の所有者が元気なうちに、信頼できる子供などの家族と契約を結び、家族が信託財産の管理や処分や運用をできるようにする仕組みのことです。

家族信託ではこの信託財産を自由に決定することができます。

今回は、信託財産を不動産に指定したい場合について詳しく解説していきます。

 

家族信託の仕組み

 

家族信託では、以下の3者を決めて契約を結びます。

 

(1)委託者

信託財産の管理や処分を家族に任せる立場の人

 

(2)受託者

委託者から信託財産を託されて、信託財産の管理や処分や運用を行う人

 

(3)受益者

信託財産の管理や処分や運用により利益を受ける人

 

一般的には、委託者と受益者は同じ人になります。

なぜなら、委託者と受益者が違う人の場合には、受益者が委託者から信託財産の贈与を受けることになり、贈与税が課せられる可能性があるからです。

 

また、不動産を信託財産とした家族信託の例では、高齢者である親が委託者と受益者を兼任して、子が受託者として契約することで、信託財産の管理や処分や運用を行うことが一般的です。

 

家族信託の信託財産を不動産に指定するメリット

 

家族信託の信託財産を不動産に指定する場合、以下のメリットがあります。

 

(1)共有不動産のトラブルが避けられる

不動産を兄弟などに共有させた場合、いざ売却する場合には全員の同意が必要です。

場合によってはある兄弟は遠方に住んでいて書類をもらうのが大変だったり、認知症や寝たきりになっていて全員の同意を得られないかもしれません。

 

また、共有不動産よるさまざまなトラブルが発生して、不動産の運用や処分もできないということになりかねません。

しかし、不動産を家族信託の信託財産にすることで、不動産の管理や運用や処分を行い、収益は兄弟で分けるなどの運用ができるのです。

 

(2)委託者が認知症になっても不動産の売却が可能

委託者が認知症になって意思能力がなくなってしまった場合には、不動産の売却はできなくなってしまいます。

しかし、委託者が元気なうちに不動産を家族信託の信託財産にしておけば、受託者の意思で信託財産の管理や処分や運用ができるようになります。

 

(3)委託者が不動産の継承を指定できる

不動産を信託財産とした家族信託を契約した場合、不動産を継承する人を指定することができるため、遺言書の作成と同様の効果を得ることができます。

 

ただし、家族信託の契約は、その次以降の世代まで不動産を相続させる順位を指定することができますが、遺言書の作成の場合は、1世代までしか不動産を相続させる順位を指定することはできません。

 

まとめ

 

不動産を家族信託の信託財産に指定することにより、親が元気なうちに家族が不動産を管理や処分や運用できるようになります。

不動産を家族信託の信託財産に指定することに興味のある方は、いつき司法書士事務所にご相談ください。

よく検索されるキーワード

司法書士紹介

武田一樹司法書士の写真

代表司法書士 武田一樹

私の専門知識と、経験と、
人脈を誠心誠意ご提供いたします。

当事務所は、不動産登記、相続・遺言、成年後見、家族信託を得意とする司法書士事務所です。司法書士は、あなたに一番身近な法律相談の窓口です。日頃の生活の中で法律と関わるときになんとなく心配になることはありませんか?

お困りの際には、是非当事務所にご相談ください。私どもの専門知識と、経験と、人脈を誠心誠意ご提供いたします。

  • 所属団体

    東京司法書士会(登録番号3502)

    公益社団法人成年後見センター・リーガルサポート

  • 経歴

    平成10年  早稲田大学 法学部卒業

    平成12年  司法書士試験合格、三鷹市の司法書士事務所に勤務

    平成14年  司法書士登録

    平成16年  簡裁代理関係業務認定

    平成22年  いつき司法書士事務所開業

事務所概要

事務所名 いつき司法書士事務所
所在地 〒180-0003 東京都武蔵野市吉祥寺南町1-30-1 パークヴィラ吉祥寺502
電話番号 0422-24-7924
FAX番号 0422-24-7925
受付時間 平日 9:00~18:00(事前予約で時間外対応可能です)
定休日 土曜・日曜・祝日(事前予約で休日も対応可能です)

周辺マップ

事務所内観
事務所内観