遺言執行者とは~役割や必要となる場面、司法書士に依頼するメリットについて~
「遺言書を作成しておけば、あとは相続人がうまくやってくれる」と考えてはいないでしょうか。遺言の内容は、誰かが手続きを進めなければ実現しません。その役割を担うのが遺言執行者です。
あまり聞き慣れない言葉かと思いますが、遺言の実効性を左右する重要な存在ですので、当記事でぜひチェックしておいてください。
遺言執行者とはどういう人か
遺言執行者とは「遺言者が亡くなった後に遺言の内容を実現するため、手続きに対応する人物」のことです。
民法でも次のように法律上の権限が明確に与えられています。
遺言執行者は、遺言の内容を実現するため、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有する。
遺言書が存在しているだけでは銀行の預貯金は動かせませんし、不動産の名義も変わりません。これらの手続きを実際に進める人物が遺言執行者です。
遺言書に氏名を記載して指定するのが一般的ですが、指定がなかった場合や指定された人が就任を辞退した場合には、利害関係人(相続人など)が家庭裁判所に選任を申し立てることもできます。
対応する主な業務内容
就任した方はまず、「遺言の内容を相続人全員に通知しなくてはならない」と法律で規定されています。さらに「財産目録を作成して相続人に交付する義務」も負っており、これらへの対応後に個別の執行手続きへと着手します。
具体的な業務としては次のようなものが挙げられます。
- 不動産の相続登記(名義変更)の申請
- 預貯金口座の解約・払い出しと相続人への分配
- 株式・投資信託などの名義変更
- 遺贈の履行(相続人以外への財産移転)
- 認知の届出(婚外子を認知する旨の遺言がある場合)
- 相続廃除の申し立て(推定相続人を廃除する旨の遺言がある場合) など
こうした業務は相続人の代わりとして中立の立場で行われるため、遺言執行者がいることで特定の相続人が手続きを都合よく進めるような事態を防ぐ機能も果たします。
また、遺言執行者が選任されている間は相続人が遺産を独断で処分するような行為は法律上禁止されます。
遺言執行者が法律上必須となる場面がある
遺言の内容によっては、遺言執行者がいなければ手続きを進められないものがあります。以下のケースでは原則として遺言執行者の選任が必要となることにご留意ください。
※遺言執行者が遺言書で指定されていない場合には家裁で選任を受ける必要がある。
一つ目は「遺言による認知」です。
婚姻関係にない相手との間に生まれた子を遺言によって認知(法律上の親子関係を生じさせる行為)する場合、遺言執行者が就任日から10日以内に認知の届出に対応しなければなりません。この届出は遺言執行者が行うべきものです。
二つ目は「遺言による廃除」です。
被相続人に対して虐待や著しい非行を行った相続人から、遺言により相続権を廃除したい場合、遺言執行者が家庭裁判所に廃除の請求を行う必要があります。こちらについても、原則として遺言執行者の選任が必要となります。
上記の2つ以外の場面、たとえば不動産の相続登記や預貯金の解約においては、必ずしも遺言執行者が必要というわけではありません。ただ、相続人が複数いる場合や遺言の内容が複雑な場合は、中立の遺言執行者がいた方が手続きはスムーズに進むでしょう。
専門家を遺言執行者として指定可能
遺言執行者には、未成年者または破産者以外であれば基本的に誰でも就任することができます。
相続人の一人を指定することも可能ですが、実務上は専門家を指定するケースも多く、特に相続登記(相続不動産に対する名義変更の手続き)を伴う場面などでは司法書士がよく利用されています。
司法書士に依頼するメリット
司法書士は相続を含む身近な法的手続きに精通する専門家で、不動産登記のプロでもあります。
そこで遺言内容に不動産の承継を含める場合は、特に司法書士が遺言執行者を兼ねることで登記手続きが一体的にスムーズに進められるというメリットが得られるでしょう。
また司法書士を遺言執行者に指定しておくことで、相続人間の感情的な対立が起きやすい局面でも、第三者として中立に手続きを進めることが期待できます。「特定の相続人が手続きを主導している」ということに対する不信感が生まれにくくなります。
費用の目安としては、「数十万円程度」と設定されたり「遺産総額の1〜2%程度」と設定されたりするのが一般的です。ただ、料金体系や具体的な金額は事務所によって異なりますし、手続きの複雑さや財産の種類・件数によっても変動します。
遺言書作成の段階から相談先として利用することで、遺言執行時にも必要な情報が整理され、スムーズな対応につなげられるという利点も生まれます。
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