【司法書士が解説】相続した空き家を放置するリスク
相続をきっかけに、誰も住まなくなった家を空き家として保有するケースがあります。
遠方に住んでいる、使い道が決まらないといった理由から、対応を後回しにしてしまうことも少なくありません。
しかし、空き家を放置すると、建物の老朽化や近隣トラブル、法的・経済的な問題が生じるおそれがあります。
本記事では、相続した空き家を放置するリスクについて解説します。
相続した空き家を放置すると生じる主な問題
相続後に空き家となった建物は、人が住んでいる場合と比べて管理が行き届きにくくなります。
屋根や外壁の劣化、雨漏りなどが見過ごされやすく、建物の老朽化が進行します。
管理が不十分な状態が続くと、雑草の繁茂や害獣の発生、不法投棄といった問題にも発展しかねません。
こうした状況は、周辺の生活環境に影響を与え、近隣トラブルにつながるおそれがあります。
さらに、人の出入りがない空き家は、不法侵入や放火などの対象となりやすい点にも注意が必要です。
放置期間が長引くほど、建物の状態を把握すること自体が難しくなり、管理の負担も増していきます。
放置による法的・経済的なリスク
空き家であっても、所有者には建物を適切に管理する責任があります。
老朽化した空き家を放置した結果、屋根材の落下や建物の一部の崩落などにより、通行人や近隣住民に損害を与えた場合には、所有者が損害賠償責任を負う可能性があります。
また、管理が不十分な状態が続き、周辺環境に悪影響を及ぼしていると判断された場合には、自治体から指導や助言を受けることも少なくありません。
状況によっては、空き家が特定空き家等に指定される場合もあります。
特定空き家等に指定されると、固定資産税の住宅用地特例が適用されなくなり、税負担が増加することも考えられます。
さらに、建物の老朽化が進むことで資産価値が低下し、売却や活用が難しくなることもあるため、注意が必要です。
相続後に検討しておきたい対応の方向性
相続した空き家については、放置せず、早い段階で対応方針を検討することが重要です。
空き家を単独で所有している場合には、ご自身の判断で売却や賃貸、解体などの対応を進めることができます。
一方、空き家が共有名義となっている場合には、単独の判断で売却や修繕を行うことはできません。
他の共有者と協議し、売却の可否や管理方法、修繕の実施、管理費用の負担割合などについて合意を形成する必要があります。
共有者間で意見が一致しない場合には、対応が進まず、空き家の管理が長期間放置されるおそれもあります。
まとめ
相続した空き家を放置すると、建物の老朽化や近隣トラブルに加え、法的・経済的なリスクが生じる可能性があります。
特定空き家等への指定や税負担の増加など、放置による影響は決して小さくありません。
相続後は、空き家の管理や活用について早めに方針を整理することが重要です。
相続登記や空き家の扱いに迷う場合には、司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。
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代表司法書士 武田一樹
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- 経歴
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平成10年 早稲田大学 法学部卒業
平成12年 司法書士試験合格、三鷹市の司法書士事務所に勤務
平成14年 司法書士登録
平成16年 簡裁代理関係業務認定
平成22年 いつき司法書士事務所開業
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