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亡くなった家族の車の相続手続き・売却手続きについて要点を解説

車も相続財産を構成する一部であり、相続人へと引き継がれる財産です。その効力は法律に従い自動的に生じますが、車は登録制度に従って管理されていますので、実務上対応しないといけない作業がいくつか存在します。売却をするためにも欠かせない手続きですし、車の相続・売却に関わる方は、ここで重要なポイントをチェックしていただければと思います。

車の相続にはどのような手続きが必要か

故人が所有していた車は、相続開始と同時に相続人間の共有財産となります。

 

そのため勝手に1人の相続人が使用したり処分したりすることはできず、相続した車を適切に取り扱うには、まず相続人を確定した上で誰が取得するのかを決める必要があります。

 

そこで相続人が複数いる場合は遺産分割協議を行い、所有権の帰属先を定めましょう。

※遺言書で指定があるときはその内容に従う。ただし相続人全員の同意により遺言と異なる内容で遺産分割することも可能。

 

車の相続が決まれば、運輸支局で名義変更手続きを進めます。この手続きを怠ると、自動車税の納税義務が故人名義のまま残ってしまい、相続人が思わぬ税務トラブルに巻き込まれることがあります。また、その車で事故を起こした際、保険の適用にあたって問題が生じる可能性もあるため、速やかに手続きを進めるようにしましょう。

普通自動車と軽自動車で異なる

普通自動車と軽自動車では取り扱いが異なります。

 

普通自動車なら運輸支局、軽自動車であれば軽自動車検査協会での手続きとなり、必要書類や手数料も違います。

 

また普通自動車の相続では相続人全員の印鑑登録証明書や遺産分割協議書が必要になるケースが多く、手続きが比較的複雑です。一方、軽自動車の場合はそれほど複雑ではなく相続人にかかる負担も大きくない傾向にあります。

名義変更に必要なもの

相続による車の名義変更では、通常の売買による名義変更とは異なる書類が必要です。

 

まず共通して必要となるのは、故人の死亡が確認できる戸籍謄本や除籍謄本です。これらの書類により、相続の開始を証明します。

 

相続人が1人であれば準備物も比較的シンプルになるのですが、複数の相続人がいるときは新たに名義人になろうとする人物が確かに所有権を得たという証明をしないといけません。遺産分割協議書や遺言書の写しなど、第三者が「確かにあなたがこの車の新しい所有者だ」と判断できる資料を備えましょう。

 

また、名義変更手続きにかかる期間は、書類の準備状況によって大きく左右されます。必要書類がすべて揃っていれば、運輸支局での手続きを1日で終えられることも多いですが、戸籍謄本等の取得や遺産分割協議書の作成などに時間がかかるケースもあるでしょう。

 

そして費用に関しては、各種手数料に数百円から数千円程度の負担が生じます。手数料の具体的な金額は改定されることもありますので、手続き時点での公式情報をチェックしましょう。

※手数料に加え、戸籍謄本等の必要書類を取得するのにも数百円程度の費用負担がかかる。

相続した車を売却する場合の対応

相続した車を使う必要がないなら、売却するという選択肢もあります。

 

ただし、いくつか注意すべき点があります。

 

1つは、「売却前に必ず相続による名義変更を完了させておくこと」です。故人名義のままだと売却することはできませんし、たとえ買取業者が対応してくれたとしても、後々トラブルが起こるリスクが高まってしまいます。

 

もう1つは「売却による利益に対し税負担が生じることがある」という点です。通常、車は購入価格より中古売却価格の方が安くなる傾向にありますが、査定額が高額で利益が生じるときは譲渡所得税が課税される可能性があります。その場合は事前に税理士などの専門家に相談することをおすすめします。

 

そしてもう1つ、「信用できる買取業者を選ぶこと」も大切です。ご自身で買手を見つけて個人間で取引を行うケースは稀で、通常は業者を介して取引を行うことになります。その際、複数の業者から見積もりを取ることも重要ですが、単純に査定額の高さだけでなく、手続きのサポート体制や対応の丁寧さも判断基準に含めると良いでしょう。

複数の専門家との連携が重要

車の相続や売却は、相続法や税務、そして査定など、複数の専門分野に関わる手続きです。

 

司法書士にご相談いただくことで、相続開始後の名義変更や遺産分割協議書の作成など各種法的手続きのサポートを行うことができますが、さらに別の専門家との連携が必要になるケースもあります。

 

たとえば適正な評価額を算定するため中古車市場に精通した査定業者を利用したり、買手とつないでもらうために売却を仲介する業者を利用したりすることもあるでしょう。場合によっては車の評価額を含めた相続税の申告、売却に関して譲渡所得の申告を行うため税理士が必要となることもあります。

 

そこで、司法書士など専門家を利用するときは、ほかの専門家の紹介・連携ができるかという点もチェックすると良いでしょう。

 

当事務所においては、このような多角的なサポートができるよう車の相続や売却に関わる専門家を紹介することも可能です。

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代表司法書士 武田一樹

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    東京司法書士会(登録番号3502)

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  • 経歴

    平成10年  早稲田大学 法学部卒業

    平成12年  司法書士試験合格、三鷹市の司法書士事務所に勤務

    平成14年  司法書士登録

    平成16年  簡裁代理関係業務認定

    平成22年  いつき司法書士事務所開業

事務所概要

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