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相続放棄の手続きについて

■相続放棄の効力
相続放棄とは、相続人としての一切の地位を放棄する意思表示のことをいいます。相続放棄を行った場合、その相続人は最初から相続人ではなかったものとみなされ、被相続人の権利・義務を一切相続しないことになります。
相続放棄が行われることが多いのは、被相続人の相続財産が合計でマイナスとなってしまう場合や、相続したくない事情がある場合です。相続人は不動産等のプラスの財産のみならず借金・ローン等のマイナスの財産をも承継するのが通常ですが、相続放棄を行うことによって、被相続人の債務を負担させられることを回避することができます。


相続放棄を行った場合、その効力は被相続人の死亡した時点までさかのぼります。したがって、仮に相続人の債権者が相続財産を差し押さえたような場合であっても、相続放棄の効力が優先し、差し押さえは認められないことになります。
なお、相続財産がマイナスとなってしまう場合、相続放棄のほかに限定承認という選択肢も用意されています。限定承認とは、相続により取得したプラスの財産額の範囲でだけマイナスの財産を負担するという意思表示です(922条)。これを行うことによって、相続によって自身の財産を減少させることを回避しつつ、不動産等の特定財産を取得することが可能になります。

 

■相続放棄の手続きと期限
相続放棄は、相続人が家庭裁判所に申立てることによって行います。他の相続人と話し合って財産の分配を受けない旨を合意したとしても、これは遺産分割協議に過ぎず、相続放棄ではないため注意が必要です。
相続放棄の申立てを行うにあたっては、被相続人の戸籍謄本・住民票除票、相続放棄をする人の戸籍謄本、相続放棄申述書が必要になります。
相続放棄や限定承認は被相続人の死亡を知った時から3カ月以内に行わなければならず、この期間を過ぎると無条件で相続を承認したものとして扱われるため、注意が必要です(法定単純承認、921条2号)。

 

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    平成10年  早稲田大学 法学部卒業

    平成12年  司法書士試験合格、三鷹市の司法書士事務所に勤務

    平成14年  司法書士登録

    平成16年  簡裁代理関係業務認定

    平成22年  いつき司法書士事務所開業

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