遺言書の「検認」が必要なケースと手続きの流れを解説
遺言書を見つけてもすぐに開封してはいけません。法律上、「検認」と呼ばれる手続きが必要とされているためです。
遺言書を見つけたときの具体的な対応方法、検認の流れについてここで説明しておりますので、ぜひ参考にしてください。
遺言書の検認とは
検認とは、遺言書の偽造や変造を防止するために行う手続きです。
家庭裁判所に遺言書を提出し、相続人全員が立ち会って遺言書を開封。内容を確認します。
この手続きを経て、遺言書の存在と内容が相続人に知らされるとともに、遺言書の形状から訂正の状態・日付・署名などの現状を明確にします。
また、重要なのは「検認は遺言書が有効かどうかを判断する手続きではない」ということです。
検認によって遺言の効力が確定するわけではありません。
検認の手続きが必要になるケース
遺品整理中、亡くなった方の自宅を調べていると机の引き出しから封筒に入った手書きの遺言書が見つかるケースがあります。
この多くは「自筆証書遺言」と呼ばれる遺言書であり、全文を個人が自筆しているのが大きな特徴です。
ほかに、公証役場で作成する「公正証書遺言」や「秘密証書遺言」と呼ばれるものもありますが、公正証書遺言については原本が公証役場に保管されていますし、秘密証書遺言については封筒の裏面に公証人や証人の署名が記されますので判別は可能です。
そしてこのうち検認が必要な遺言書は、自筆証書遺言および秘密証書遺言です。
公正証書遺言については原本が公証役場で保管されていることから、あらためて書面の偽造・変造を防ぐ措置をとる必要がありません。
また、自筆証書遺言もそのすべてに検認が必要とされるわけではありません。自宅や家族、その他親族などの第三者が保管していた場合には検認が欠かせませんが、法務局の制度を利用して原本が保管されていたときには検認が不要です。
法務局に預ける際、検認同様の厳格な確認が行われることに由来します。
以上を整理すると、検認の手続きが必要になるケースは次のようにまとめることができます。
- 自筆証書遺言のうち、法務局以外で保管されていたもの
- 秘密証書遺言のすべて
※複数の遺言書が存在する場合、どちらが最新かに関わらずその両方を検認する。法的には日付の新しい遺言書のみが有効となるが、偽造防止のためすべての文書を提出。
一方で次の場合には検認が不要です。
- 自筆証書遺言のうち、法務局で保管されていたもの
- 公正証書遺言のすべて
遺言書発見から検認までの流れ
自宅や家族などが保管していた遺言書が見つかったとき、手続きは次のように進めていきます。
手順 | 手続きの内容 | |
---|---|---|
1 | 開封せずに保管する | 封のある遺言書は、絶対に自分で開封してはいけない。開封を勝手に行うことで過料(5万円以下の金銭の支払い)と呼ばれるペナルティを科せられる可能性がある。 |
2 | 相続人を確認する | 検認には相続人の立会いが必須のため、相続人全員を確認しなければならない。そのためには故人の戸籍謄本等を死亡から出生にいたるまですべて集めないといけない。その上で、民法の規定に従い法定相続人を判定する。 ※相続人が行方不明の場合は「不在者財産管理人」を家庭裁判所で選任してもらってから検認手続きを進める。 |
3 | 必要書類を準備する | 検認の申し立てに必要な、申立書、遺言者の戸籍謄本、相続人全員の現在の戸籍謄本、遺言者と相続人の関係がわかる戸籍謄本などを揃えておく。 |
4 | 家庭裁判所に申し立てる | 遺言者の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てを行う。申し立て費用は、遺言書1通につき収入印紙800円と郵便切手代。 |
5 | 検認期日に家庭裁判所へ行く | 申し立てが受理されると、家庭裁判所から検認期日の通知が届く。その際、申立人以外の相続人にも通知が行われる。 検認期日には相続人が立ち会い、裁判官が遺言書を開封。遺言内容・日付・署名・訂正などを確認する。 |
6 | 検認済証明書を受け取る | 検認が終わると検認済証明書の発行が可能となるため、証明書の申請を行い取得しておく。申請費用は1通につき150円(収入印紙)。 |
遺言書の検認手続きは法的要件を満たすために行いますが、相続人間の信頼関係を維持する上でも重要な役割を担っています。
勝手に開封されていると「誰かが書き換えたのではないか」などと疑われて揉める危険性もありますので、十分注意してください。
また、銀行口座や不動産の名義変更の際には検認済証明書の提出を求められる可能性があるため、その場合検認を済ませていないと各種相続手続きが円滑に進められません。検認の期日は明確に定められてはいませんが、発見後はできるだけ早いうちに手続きを進めるようにしましょう。
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