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預貯金の残高証明の取得と解約の手続き~相続開始後の口座の扱い方~

預貯金に関する相続手続きでは、被相続人の正確な残高を把握し、払い戻しを行い、口座の解約を行う必要があります。このとき必要となる手続き、必要書類についてここで説明していますので、相続手続きに関わる方、あるいは将来に備えたいという方はぜひ参考にしてください。

相続手続きでは残高証明書が必要

残高証明書とは、「被相続人が亡くなった時点での口座残高」を証明するための書類です。通帳の記録からも残高情報は読み取れるのですが、正確性に疑問が残る場合があることから、厳格さが求められる手続きにおいてはこの残高証明書を取得しておくことが必要となります。

 

たとえば相続税の申告や遺産分割協議などの相続手続きで、残高証明書の取得が推奨されます。

 

また、残高証明書には預貯金(プラス残高)や定期預金、外貨預金など、当該金融機関で保有している資産の残高を記載してもらうこともできます。

申請時に必要な書類

残高証明書の取得申請は、都市銀行や地方銀行、ゆうちょ銀行、ネット銀行などに関わらず可能です。

 

手続き方法も多種多様で、金融機関にもよりますが、窓口・郵送・アプリ・Webサービス経由で申し込むこともできます。

たとえば三菱UFJ銀行だと、「かんたん手続アプリ」からの申請で無料発行をすることが可能です。

 

申請時の必要書類もやはり金融機関によって詳細は異なりますが、おおむねは共通しています。以下がその一般的な必要書類の例です。

 

  • 被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで連続のもの)
  • 申請者本人(相続人)の戸籍謄本
  • 印鑑登録証明書(発行から3ヶ月以内のもの)
  • 残高証明書交付申請書(各金融機関所定の様式)
  • 口座番号が確認できる通帳やキャッシュカード

 

これら以外にも、金融機関から追加書類を求められる場合もあるため、事前に取引店で確認を取っておきましょう。

残高証明書の取得申請を行う手順

被相続人の死亡を金融機関に届け出た上で、残高証明書の発行を依頼しましょう。

 

上記の必要書類を揃え、証明対象日時を指定の上、提出します。オンライン申請の場合は口座情報を入力して必要書類をアップロードするだけで完了しますので、ほかの方法と比べて効率的です。窓口に直接行く必要がありませんし、郵送のように封筒の準備や返信用封筒の用意なども不要です。

※金融機関によってはオンライン申請ができない場合もある。

 

一般的には発行まで1週間から2週間ほどの日数を要しますが、PDF等の電子データで発行してもらえるケースもあり、その場合は即時入手することができます。

※申請がオンラインでできる場合でも書面が郵送されるケースがある。

預貯金口座を解約する方法

相続人が遺産分割協議書または遺言書を用意し、金融機関に解約を申し出ます。

口座は被相続人の死亡を金融機関が確認すると凍結されるため、解約手続きは凍結解除と同時に行います。

※遺言執行者がいるときはその方が単独で手続きを行うことも可能。

 

このとき、遺言書に従い分配した場合には「遺言書(公正証書遺言または法務局に保管された自筆証書遺言以外の場合は「検認」手続きを終えたもの)」、遺産分割協議に従い分配した場合には「遺産分割協議書」を用意します。
これらに加え、残高証明書を取得するとき同様以下のものを準備しておきます。

 

  • 被相続人および相続人の戸籍謄本
  • 相続人の印鑑登録証明書
  • 通帳、キャッシュカード

 

なお、金融機関によっては追加書類を求められるケースもあります。

解約後の受け取りと分配

解約された預貯金は、多くの場合代表の相続人の口座へ振り込まれます。その後、代表者からほかの相続人へ、定めた取得割合に応じて送金を行いましょう。金融機関によっては、一部の口座への直接振込に対応する場合もあるため、各行窓口で相談してください。

 

このとき金額にミスがあるとトラブルが起こる可能性があるため、遺産分割協議書(または遺言書)の内容と振込金額が一致しているか、相続人全員で再確認すると良いでしょう。

 

手続きが複雑な場合や相続人同士のトラブルを避けたい場合は、司法書士などの専門家に依頼することもご検討ください。

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  • 経歴

    平成10年  早稲田大学 法学部卒業

    平成12年  司法書士試験合格、三鷹市の司法書士事務所に勤務

    平成14年  司法書士登録

    平成16年  簡裁代理関係業務認定

    平成22年  いつき司法書士事務所開業

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