相続・遺言書に関する基礎知識や事例
自分が亡くなった後の相続を考えて、生前に遺言を残しておく人は少なくありません。遺言は、個人で作成することができるため、外部に頼まなくても作成はできます。しかし、法律に規定された形式面を守っていなければ、せっかく作った遺言書が無効になることもあり、取り返しがつかなくなってしまいます。そのため、遺言書の作成の際には、司法書士と相談して作成する方が確実といえるでしょう。
司法書士に依頼するメリットは他にもあります。たとえば、遺言内容の文章ですが、一口に土地を譲り渡すといっても、その表記には、「あげる」、「わたす」、「相続させる」、「○○のものとする」など、多くの書き方があります。書き方によっては、そこから生じる法的効果が異なる場合もあります。個人で作成する際には、そのような法的評価まで考慮して文章を書くのは難しいといえます。司法書士は法律のプロなので、ご本人が何を望むのかをしっかり聞いて、そのような法的効果が生じる文章をご提案します。
他にも、作成後の遺言の保管者になってもらえることや、遺言執行者になってもらえることも、司法書士に依頼するメリットです。また遺言作成以外にも、生前対策として任意後見契約や生前贈与に関する相談もできます。
相続・遺言についてお悩みの際には、いつき司法書士事務所にご相談ください。当事務所は、東京都武蔵野市、吉祥寺駅近くに事務所を構え、相続・遺言に関するご相談のほかに、家族信託、会社設立、不動産登記についてのご相談を承っております。また、税理士や行政書士など、他士業とのネットワークもあり、どのようなご相談も当事務所の窓口一つで解決までサポートします。
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