公正証書遺言の証人になれるのはどんな人?手配の方法は?

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公正証書遺言の証人になれるのはどんな人?手配の方法は?

公正証書遺言とは、公証役場の公証人が作成して残す遺言のことをいいます。

公正証書遺言には証人が2人、必要となり証人になれない人が法律によって定められています。

今回は、公正証書遺言の証人になれるのはどんな人で、どのように手配したいいかを紹介していきたいと思います。

公正証書遺言の証人になれない人の要件

公正証書遺言の証人になれない人の要件が法律によって定められているため、それ以外の人が証人になれる人ということになります。

要件については、以下のようなものになります。

 

  • 未成年者
  • 推定相続人(相続する可能性の高い人)並びにこれらの配偶者および直系血族
  • 公証人の配偶者、4親等内の親族、書記および使用人

 

遺言の内容と利害関係が深いと、公正な立場ではないと判断され、証人になることができません。

証人の手配の方法は?

公正証書遺言の証人には、証人になれない人以外であれば誰でも証人になることができます。

証人の手配の方法については、以下のような3つの方法があります。

 

  • 信頼のできる知人や親族に自ら依頼して手配する
  • 司法書士や弁護士など専門家に依頼し手配する
  • 公証役場で紹介してもらう

 

手配の方法によって、かかる費用が異なりますので、詳細な費用については事前に確認しておくことが必要です。

証人を知人などに依頼する場合、報酬金額の決まりはありませんので、話し合って決めていくことになります。

報酬金額の決まりがないため、相手が受け入れるのあれば、無報酬からでも依頼をすることができますが、お礼の気持ちで数千円から数万円を支払うケースがありますので、依頼した相手に確認しておく必要があります。

専門家に依頼する場合、遺言書作成などと合わせた料金設定になっていることが多く、遺言書と証人で10万円からの料金設定をしている事務所が多くみられます。

公証役場に紹介してもらう場合は、費用は公証役場によって異なりますが、6千円から1万円が相場となっています。

まとめ

今回は、公正証書遺言の証人になれるのはどんな人で、どのように手配したいいかを紹介していきました。

公正証書遺言の証人は、遺言の内容を知ることになるので、内容をもらさないように秘密を守ってもらう必要があります。

遺言の内容がもれてしまうことで、もめ事につながる可能性があります。

公正証書遺言の証人の手配を考えている場合には、しっかりと秘密を守ってもらえる司法書士に相談することを検討してみてください。

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