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遺産相続における有価証券・信託商品の移管・売却の手続きを解説

遺産相続の進め方がわからず悩む相続人も少なくありません。

その中でも有価証券(株式)や信託商品といった金融資産の取り扱いについては、運用経験のない方だと戸惑いを感じるのではないでしょうか。

当記事では相続人となった方に向けて、有価証券や信託商品の相続手続き、移管や売却のためにしないといけないことを解説しています。

有価証券・信託商品等を相続する流れ

有価証券や信託商品の相続手続きは、以下4つのステップに分けることができます。

そのすべてが特殊というわけではなく、一般的な財産を承継するときと同じ作業も多く含みます。

ステップ1:遺言書・相続人・遺産の調査

相続手続きの第一歩は「調査」です。

 

相続人の確定は、遺産分割協議を行う前提として必要不可欠です。

被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍謄本を取得し、相続人の範囲を正確に把握しましょう。

 

相続財産の調査では、故人が保有していた有価証券の種類や数量、取引していた証券会社を特定します。

証券会社からの郵便物や取引報告書、配当金の入金記録などから取引先を特定し、残高証明書を発行してもらいましょう。

 

遺言書の有無の確認も重要な作業です。公正証書遺言については全国どこの公証役場でも検索可能です。

また、法務局での自筆証書遺言保管制度もあるため、法務局に保管されている可能性も考慮して遺言書を探しましょう。

ステップ2:遺産分割協議の実施

相続人と相続財産が確定したら、遺産分割協議を行います。

 

有価証券や投資信託は相続開始と同時に相続人全員の準共有状態となり、単独での売却や名義変更はできません。

必ず相続人全員の合意による遺産分割協議を実施しましょう。

 

また、有価証券の分割方法には、「現物分割」「代償分割」「換価分割」の3つがあります。現物分割は株式をそのまま分ける方法、代償分割は1人が株式を相続してほかの相続人に代償金を支払う方法、換価分割は株式を売却して現金で分ける方法です。相続人の希望に従い、分割方法を決めていきます。

ステップ3:相続人名義の証券口座開設

有価証券を相続するためには、相続人名義の証券口座が必要です。被相続人名義の証券口座をそのまま使って資産運用することはできません。

その後売却をするとしても、いったん口座を作った上で名義変更をしなくてはなりません。

 

また、多くのケースで被相続人と同じ証券会社を使った口座開設が求められます。

 

なお、一般的に口座開設で必要な書類は、本人確認書類、マイナンバー確認書類、印鑑、振込先口座情報などです。

開設には通常1週間程度かかるため、早めに手続きに取り掛かりましょう。

ステップ4:移管・売却手続きの実行

遺産分割協議の内容に基づいて、実際の移管または売却手続きを行います。

移管の場合は故人名義の口座から相続人名義の口座へ資産を移し、売却の場合は現金化した後に各相続人に分配します。

 

これらの手続きには、証券会社所定の書類提出と、戸籍謄本、印鑑登録証明書、遺産分割協議書などの添付書類が必要となります。

移管手続きの進め方

有価証券の移管は、故人名義の証券口座から相続人名義の証券口座へ資産を移す作業を意味します。

 

そのために必要なこととして、まず、故人が取引していた証券会社に死亡の連絡を行います。この時点で故人の口座は凍結され、新たな取引はできなくなります。証券会社からは相続手続きに必要な書類が送付されるため、指示に従って手続きを進めていきましょう。

 

被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本および印鑑登録証明書などで自らが相続人であることを示し、さらに遺産分割協議書(または遺言書)を添付することで自らが当該財産を相続したことを示します。これらに加えて、証券会社所定の移管依頼書も準備します。

 

もし複数の相続人が存在するなら、各相続人がそれぞれ口座を開設するほか、代表者が口座を開設して一括で受け取るという方法もあります。

 

なお、手続きの詳細は証券会社ごとに異なるため、取引先証券会社へ連絡して確認することをおすすめします。

売却手続きの進め方

相続人の誰も株式投資に関心がない場合や相続税の納税資金が必要な場合などには、有価証券を売却して現金化(換価分割)することも検討します。

 

このときの売却手続きでは、まず相続人の中から代表者を決定し、その代表者が証券口座を開設。故人の有価証券をいったん代表者名義の口座に移管し、売却を実行します。そして売却によって得られた現金を遺産分割協議で決定した割合に従って各相続人に分配するのです。

 

売却の作業で必要な書類は移管手続きと同様ですが、売却後の現金の分配方法については遺産分割協議書に明記しておくことが推奨されます。

この記載がないと、分配金が贈与とみなされる危険性があるためです。

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    平成10年  早稲田大学 法学部卒業

    平成12年  司法書士試験合格、三鷹市の司法書士事務所に勤務

    平成14年  司法書士登録

    平成16年  簡裁代理関係業務認定

    平成22年  いつき司法書士事務所開業

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