遺言書の付言事項で親族間の紛争を防ぐ方法・書き方のポイントについて
遺産分割が原因で揉めてしまうケースは多々ありますが、遺言書に財産の分け方について記載しておけば、相続人間の協議を行うことなく財産の行き先を決めることができます。
しかし、遺言書の記載で各相続人の感情面までコントロールできるわけではありません。財産の分け方に不満を持つ方が出てくることもあるでしょう。
そこで、こうしたリスクを軽減する手段として「付言事項」の活用も考えてみると良いでしょう。
付言事項とは何か
遺言書の内容には大きく2種類あります。
1つは「法定遺言事項」で、誰に何の財産を渡すか、遺言執行者の指定など記載により法的効力が生じるものです。
もう1つが「付言事項」で、こちらは法律上の効力を持たない自由な記載を意味します。
付言事項に法的拘束力がない反面、書けることの制限もなく、家族への感謝の言葉、遺産分割の理由や背景、葬儀の希望など、遺言者が相続人に伝えたいことを自由な形式で伝えることができます。
故人の最後の言葉として読まれる付言事項には、家族の感情に働きかける大きな力もあるでしょう。
紛争防止にも効果的
遺産をめぐるトラブルは、財産の多寡だけではなく「なぜこんな不公平な分け方をされたのか」という不満からも生じます。財産をほとんど受け取れなかった相続人は、「自分は大切にされていなかった」「ほかの相続人に言いくるめられたのではないか」と疑念を抱くこともあるでしょう。
付言事項はこうした疑念に対し、「なぜその分け方にしたのか」という遺言者の真意を伝える役割を担います。
何も背景や理由を知らされないままより、当人の本当の気持ちを知ることで納得感が得られやすくなるのです。
紛争リスクが高いケースで付言事項を活用
付言事項が特に重要になるのは、相続人の間で受け取る財産に差が生じるケースです。
そこで以下のような状況においては、付言事項として理由と感謝を書き添えることが効果的といえます。
- 同居・介護を担った子に多くを相続させるケース
- 家業の承継者に事業用財産をまとめて引き継がせるケース
- 内縁の配偶者や孫など、相続人以外に遺贈するケース
- 生前に多く援助した子の特別受益の持ち戻しを免除するケース
- 配偶者に自宅を相続させ、子の取り分が少なくなるケース など
遺言内容が遺留分を侵害するケースへの対応
遺留分(最低限の遺産を受け取る権利)を侵害する内容の遺言があるときは要注意です。
法律上一定の相続人には遺留分が確保されており、遺言により遺留分の確保ができなかった(「遺留分が侵害された」とも表現する)相続人はその他利益を受けた者に対して不足分の請求を行うことができるのです。
ただ、遺留分を踏まえた遺産の調整が義務ということではありません。遺留分権利者が請求を行わなければ遺言どおりの遺産分配も可能ということです。
たとえば付言事項に理由が丁寧に記されており、故人の切実な思いを知った相続人が「親の願いだから」と請求を控えることも考えられます。
とはいえ、付言事項に強制力はなく感情面への働きかけにとどまります。そのため単に「遺留分の請求を行わないこと」と記載するだけでは不十分でしょう。内容や表現方法にも気を配らなくてはなりません。
付言事項の書き方のポイント
付言事項に決まった形式はありませんが、読んだ方が納得感を得られやすい書き方にすることが大切です。その観点から押さえておきたい基本的なポイントはこちらです。
書き方 | ポイント |
|---|---|
感謝の言葉 | 財産を少なく渡す相手にも、愛情や感謝を丁寧に伝える |
理由の説明 | なぜその分け方にしたかを具体的に記す |
相手への配慮 | 遺留分を請求しないよう求めたい場面でも、命令ではなくお願いの語調で表現する |
前向きな内容 | 遺族同士仲良くあってほしい旨等を伝える |
たとえば、長年同居して親の介護に取り組んできた子へ多くの財産を残す場合、「○○には、長年にわたって世話をかけました。ほかの子どもたちも、○○の苦労を理解し、遺留分の請求はしないようお願いします」といった書き方が考えられます。
また、財産がほとんど渡らない子に対しても、大切に思っていないわけではない旨をしっかり伝えましょう。相手の承認欲求を満たすことが、反発心を和らげる方向へと向かわせます。
宣誓認証という制度もある
廃除(相続権を剥奪すること)の詳細な理由を遺言書とは別に証拠として残したいときなど、遺言書の外で事実関係を記録する手段である「宣誓認証」の活用も視野に入れてみると良いでしょう。
これは、証書の記載が真実であることを宣誓したうえで署名押印し、公証人がその旨を記載して認証する制度です。認証を受けた文書は「宣誓供述書」と呼ばれ、虚偽の宣誓に対しては10万円以下の過料の制裁があるため通常の私文書よりも真実性が高く担保されます。
相続に関する場面では、①推定相続人の廃除を遺言に記載した際にその具体的な理由を宣誓供述書として別途残す、②特別受益の有無を明確にしておく、といった場面での活用が考えられます。
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