相続登記とは
■相続登記を行う意味
一般的に、不動産を取得した人は、法務局で名義変更を行う必要があります。これを不動産登記といいます。登記を行わなくても所有権を取得することはできますが、登記のない物権変動を第三者に主張することはできません(177条)。例えば、AさんがBさんに土地を売却した後にCさんにも同じ土地を売却してしまったような場合、BさんがCさんに対して土地の所有権を主張するためには、土地の所有権移転登記を行わなければなりません。これは、相続によって土地を取得する場合にも同様です。そのため、不動産を相続した人は、後の所有権争いを回避するために、速やかに名義変更(相続登記)を済ませる必要があります。
■相続登記の手続き
相続登記は、必要書類を準備して、法務局に申請することによって行います。必要書類は場合によって異なりますが、被相続人の戸籍謄本・住民票除票、相続人の住民票、固定資産評価証明書、土地の登記簿謄本等が必要になります。また、遺言書がある場合には遺言書が、遺産分割協議を行った場合には遺産分割協議書が必要となります。不動産トラブルを避けるため、遺産の分配方法が決まったらすぐに相続登記を済ませるようにしましょう。
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