相続土地国庫帰属制度の使い方|申請できる人・認められる土地・かかる費用とは

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相続土地国庫帰属制度の使い方|申請できる人・認められる土地・かかる費用とは

「使い道のない土地を相続してしまい、固定資産税や管理費用、草刈りの負担などが続いている」そういった土地を国に引き取ってもらえる仕組みとして「相続土地国庫帰属制度」があります。

誰が使えるのか、どんな土地なら認められるのか、どのくらいの費用と時間がかかるのかをここでご紹介いたします。

相続した土地を国に引き取ってもらえる

相続土地国庫帰属制度は「相続でもらった土地の所有権を国に移し、管理から解放されるための仕組み」です。

 

似た手段に「相続放棄」もありますが、相続放棄では預貯金や自宅を含めてすべての財産を受け取れなくなります。

 

しかし相続土地国庫帰属制度なら、必要な財産は相続した上で持て余している土地だけを手放せます。とはいえあらゆる土地を引き取ってもらえるわけではありませんし、審査に通過した上で、まとまったお金を納めることも必要です。

申請できるのは「相続で土地を得た人」

申請できるのは「相続または遺言によって土地を取得した相続人」です。

 

自分で買った土地や、生前贈与で受け取った土地は対象になりません。

 

一方で、いつ相続したかは問われません。同制度の運用が始まる前、たとえば何十年も昔に相続した土地でも申請は可能です。むしろ長く放置してきた土地こそ、この制度の想定する場面といえるでしょう。

 

なお、土地を複数人で共有している場合は、共有者の全員が揃って申請しなくてはなりません。共有者の中に、売買で持分を買った人が混ざっていても、相続で取得した人が一人でもいれば、全員で申請して利用ができます。

国が引き取れない土地

管理に手間や費用がかかりすぎる土地は、国も引き取れません。

 

少なくとも以下の土地に関しては、審査の前段階、申請段階で受け付けてもらうことができないでしょう。

 

  • 建物が建っている
  • 抵当権や地上権が設定されている
  • 他人が通路や墓地として使う予定がある
  • 土壌が汚染されている
  • 隣地との境界がはっきりしない

 

つまり、古い空き家が残っているなら先に解体しておかないと申請できません。境界に関しても、隣地の所有者と食い違いがあるまま申請すると受け付けてもらえないため、事前の確認が欠かせません。

 

次に、審査の結果以下の事情が明らかになった場合にも引き取ってもらえません。

 

  • 勾配や高さのある崖があって管理に多額の費用がかかる
  • 地上に廃車や不要な樹木などが放置されている
  • 地中に配管やコンクリート片などが埋まっている
  • 隣地の所有者と裁判をしなければ管理できない

申請から国庫帰属までの流れ

手続きは法務局で進めます。窓口は土地がある都道府県の法務局・地方法務局の本局に限られ、支局や出張所では受け付けていません。

まず法務局に相談する

申請書を出す前に法務局の窓口で相談できます。引き取ってもらえる見込みがあるか、どの書類が必要かを事前に確認しておけば、無駄な費用を避けられます。

 

土地が遠方にある場合は、最寄りの法務局・地方法務局の本局でも相談を受け付けています。

※支局や出張所では相談できない。

必要な書類をそろえて申請する

申請書に加えて、次の書類が必要です。

 

  • 土地の位置と範囲が分かる図面
  • 隣接する土地との境界点を写した写真
  • 土地の形状が分かる写真
  • 申請者の印鑑登録証明書
  • 登記名義人が亡くなった方のままであれば、相続があったことを示す戸籍などの書類

 

審査手数料は土地一筆あたり14,000円で、収入印紙で納めます。

審査と現地調査を受ける

書類の確認に続いて、法務局の職員による現地調査が行われます。

 

結果が出るまでおおむね半年から1年程度かかります。この間に住所や連絡先が変わったときは、必ず法務局に届け出てください。

負担金を納めて所有権が移る

承認されると、国が10年分の管理費用として算定した負担金の通知が届きます。

 

金額は原則として土地一筆につき20万円ですが、市街地の宅地、農用地区域内の農地、森林などは面積に応じた計算により20万円を上回ることも下回ることもあります。

 

納付期限は通知が届いた日の翌日から30日以内です。納めた時点で所有権が国に移ります。期限を過ぎると承認そのものが効力を失い、はじめから申請をやり直すことになります。

実際に認められている件数をチェック

法務省が公表している統計情報によると、これまでの申請は5,863件で、このうち実際に国庫へ帰属したのは3,008件です。

令和8731日時点の速報値:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00579.html

 

取下げが1,102件あり、その内訳をみると571件は「有効活用の見込みが生じた」ことを理由としますが、392件は「却下・不承認であることが判明した」ことが理由とされています。

 

また、実際に却下となった件数は85件、不承認となったのは96件であることもわかっています。

 

却下の理由としては、「添付書類が揃っていない」「境界が明らかでない」が多く、
不承認の理由では「工作物や車両、樹木などが残っている」といった内容が目立ちます。

 

これらの数字からうかがえるのは、実態として、申請後も引き取ってもらえるかどうかはわからない制度だということです。申請の前に土地の状況を確かめ、法務局への相談を通じて見込みを立てておくことが、費用と時間を無駄にしないための効果的な進め方といえるでしょう。

費用と手間のバランスを見て判断しよう

主な費用は負担金20万円と手数料14,000円、書類の取得費ですが、これらに加え建物の解体費や境界確認の測量費なども加わる可能性があります。

 

そうすると総額は大きく膨らむでしょう。隣り合う2筆以上の同じ種目の土地は、まとめて一筆分の負担金で申請できる特例もあるため、複数の土地を持っている場合は確認しておきましょう。

 

売却や自治体への寄付が可能なら、そちらのほうが負担は軽くなります。書類の準備が難しいときは、司法書士などの専門家に作成を依頼することもできます。まずは土地の現況を確かめ、選べる方法を比べた上で進めてください。

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