自筆証書遺言書保管制度の利用方法|法務局に預けるメリットや手続き方法とは

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自筆証書遺言書保管制度の利用方法|法務局に預けるメリットや手続き方法とは

「自分で書いた遺言書を安全に確実に残す方法はないか」と考える方は、法務局の保管制度を検討してみましょう。手続きはシンプルで費用も安価です。

制度の概要やメリット、申請から相続開始後の手続きまでわかりやすく解説していきますので遺言書の保管方法に関心のある方はぜひ参考にしてください。

法務局に遺言書を預けるメリット

自筆証書遺言は、費用をかけず一人で作成できる手軽さがある反面、保管にあたり紛失・改ざんのリスクを伴います。また、相続開始後に発見されないリスクもあります。

 

これらの問題を解消するため、法務局(遺言書保管所)が預かり適正に管理する仕組みが自筆証書遺言書保管制度です。

 

同制度のメリットは次のとおりです。

 

  • 紛失や改ざんを防げる
    ※原本は遺言者が亡くなってから50年間、画像データは150年間保管。
  • 形式的不備を防げる
    ※申請時に法務局職員が全文の自書・日付・署名・押印の有無などを確認。
  • 家庭裁判所の検認が不要
    ※通常は検認手続きが必要だが、同制度を利用した遺言書なら省略可能。
  • 相続人への通知の仕組みがある
    ※遺言者が指定した人(3名まで)への通知などが可能。

 

なお、遺言書の内容まで審査や相談に応じてくれるわけではありません。何を書くかは遺言者自身が決める必要がありますので、内容や書き方に不安がある方は司法書士などの専門家に相談することをおすすめします。

遺言書を預けるまでの流れ

制度を利用するには、遺言書の作成から始まり、申請先の法務局を選ぶ、予約をとる、当日来庁するという手順を踏む必要があります。各フェーズでのポイントを確認しておきましょう。

 

STEP1:遺言書を作成する

全文・日付・氏名を遺言者が自書し押印することが必要です。

※財産目録のみパソコンでの作成や通帳コピーでの添付が認められているが、その場合全ページに署名押印が必要。

 

自筆証書遺言としての体裁を備えるほか、同制度を利用するための様式上のルールにもご注意ください。

 

A4サイズの用紙を使うこと、上5mm・下10mm・左20mm・右5mm以上の余白を確保すること、片面にのみ記載すること、複数ページの場合は各ページにページ番号を記載すること、ホチキス留めや封筒への封入をしないこと、等です。

STEP2:申請先の法務局に予約する

保管の申請ができる法務局は、遺言者の①住所地、②本籍地、③所有する不動産の所在地のいずれかを管轄するところです。

 

ただし、同じ都府県の範囲内であればどの法務局に対しても申請して良いということになっています。

2通目以降の追加申請は、最初に申請した法務局にのみ行える。

 

なお、手続きはすべて事前予約制です。電話や窓口を利用するほか、「法務局手続案内予約サービス」24時間365日対応)からも予約できます。

STEP3:必要書類を準備して来庁

保管の申請には、必ず遺言者本人が法務局に出向いて行う必要があります。病気や身体上の理由があっても代理人による申請はできません(介助のための付添いは問題ないとされている)。

 

当日持参するものとしては以下が挙げられます。

 

  1. 遺言書
  2. 保管申請書
  3. 本籍と戸籍筆頭者の記載がある住民票(コピー不可、マイナンバー記載なし)
  4. 顔写真付きの身分証明書(マイナンバーカードや運転免許証)
  5. 3,900円分の収入印紙

 

手続きが完了すると「保管証」が交付されます。保管証は後の各種手続きでも使用することがありますので大切に保管しておきましょう。

預けた後にできる手続き

遺言書を預けた後、遺言者本人は次の手続きを行うことができます。

 

閲覧

・保管中の遺言書の内容を確認する手続き

・モニターによる閲覧(全国どの法務局でも可)と原本の閲覧(申請した法務局のみ)の2種類あり

・モニター閲覧が11,400円、原本閲覧が11,700

変更の届出

・氏名や住所などに変更が生じた場合の手続き

・全国どの法務局でも受け付けている

申請の撤回

・遺言書の返却を求める手続き

・申請した法務局に本人が来庁して行う

・手数料なし

 

なお、申請の撤回により遺言書が返却されても、その遺言書を物理的に廃棄しなければ遺言の効力は失われません。遺言書の内容を変えたいときは、撤回して受け取った遺言書を廃棄し、新たに作成した遺言書で改めて保管の申請をすることが推奨されています。

遺言者が亡くなった後の対応

遺言者の死亡後、相続人等が遺言書の存在を確認したりその情報をもとに相続手続きを進めたりするときは、「遺言書保管事実証明書の取得」または「遺言書情報証明書の取得」を行いましょう。

 

遺言書保管事実証明書とは、遺言書が預けられているかどうか自体を確認する書類です。全国どの法務局でも請求できます。

 

これに対し遺言書情報証明書とは、保管されている遺言書の内容を証明した書類です。
相続登記や金融機関での相続手続きにそのまま活用でき、家庭裁判所の検認も不要です。また、相続人の一人がこれを取得するとほかのすべての相続人に対して「遺言書が保管されている」旨の通知が届く仕組みになっています。

 

もし遺言者が保管時に「指定者通知」を申し出ていると、あらかじめ指定した方は自動的に法務局から通知を受けることができます。

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